○豊根村土地等の立会人に対する報償金支給要綱
平成9年6月27日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は豊根村の実施する事業に係る土地等の取得に関して行う調査測量の実施に際して、村長が立会いを求めた者に対して支給する報償金の支出について必要な事項を定めるものとする。
(立会人の範囲)
第2条 立会人の範囲は、当該土地所有者、占有者又は利害関係を有する隣接地の権利者、その他当該土地等に関して知識を有する区長各種委員等とする。
(立会いの依頼)
第3条 立会いの依頼は、立会予定者一覧表(様式第1号)を作成しこれに基づいて算出した概算所要額について、予算執行書により決裁をうけて行うものとする。
(調査測量の範囲)
第4条 立会人に報償金を支給する対象としての調査測量の範囲は、路線測量(中心線測量、縦横断測量)土地調査(境界確認、地積測量)及び物件調査(建物等調査、立木調査等)とする。
(報償金の支給基準)
第5条 報償金の額は、1日当り7,500円とする。
2 前条に規定する1日とは、立会いに要する時間と立会い現場までの往復に通常要する時間との合計が4時間を越えるときとし4時間を越えないときは、0.5日とする。
(報償金の支給)
第6条 報償金の支給は、立会証明書に基づいて算出した金額について支払い調書を作成して行うものとする。
(報償金の支出)
第7条 報償金は、それぞれ該当する事業毎に計上された報償費から支出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。