○豊根村営住宅管理条例

平成9年12月17日

条例第32号

豊根村営住宅管理条例(平成4年豊根村条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 村営住宅監理員 法第33条第2項の規定により村長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 村営住宅を、別表のとおり設置する。

2 村長は、必要があると認めるときは、村営住宅に共同施設を附置することができる。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 村ホームページ

(4) 村の広報誌

(5) 豊根村農村情報連絡施設

(6) その他村長が適当と認めるもの

2 前項の公募にあたっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号第3号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、第4号の規定にあっては、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族があること又は単身者(婚姻の届出をしていない者をいう。)であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合として次項(第5号を除く。)に規定する場合 259,000円

 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合として次項第5号に掲げる場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、214,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 214,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 豊根村内に住所を有する者、又はその見込みのある者であり、現に市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 入居者が、小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの子を扶養している場合

(5) 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第5号に掲げる村営住宅の入居者は、同条第1項各号(老人等にあっては、同項第2号第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 村長は、第1項に規定する者のうち、18歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭坑離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の署名する保証書及び契約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の署名を必要としないこととすることができる。

4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望する時は、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が長期に療養しているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 村長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 村長は、第16条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、村営住宅又は共同施設の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 村長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期に療養しているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定にかかる期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当るす額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 村長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第38条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 村長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前項第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第38条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者をあらたに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第2項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を滅額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、村営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(中所得者等の居住の用に供する住宅としての活用)

第43条 村長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4項イ又はロに掲げる者(以下「中所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を中所得者等に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅法第45条第2項の規定に基づき村営住宅の適正、かつ、合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第44条 前条の規定により中所得者等に使用させる村営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の管理については、次条から第46条までに定めるもののほか、特定優良賃貸住宅法第18条第2項の規定による国土交通省令で定める基準によるものとする。

(入居者資格)

第45条 みなし特定公共賃貸住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅法施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条に掲げる者であること。

(2) 豊根村内に住所を有する者、又はその見込みのある者であること。

(3) 当該みなし特定公共賃貸住宅から通勤しうる範囲に通勤場所等を有する者、又はその見込みのある者であること。

(4) 市町村税等の滞納をしていない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第46条 みなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める額とする。

(家賃の減額)

第47条 みなし特定公共賃貸住宅の家賃の減額については規則で定める。

(入居者負担額の決定)

第48条 みなし特定公共賃貸住宅の入居者負担額の決定については規則で定める。

(住宅管理人)

第49条 村長は、村営住宅に住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第50条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第51条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第52条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第53条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日において現に改正前の豊根村営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)と規定する村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者にかかる改正後の豊根村営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者にかかる新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第31条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第31条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第31条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 当分の間、村営住宅に係る第6条第1項第1号の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同号の条件を具備する者とみなす。

(富山村の編入に伴う経過措置)

5 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村営住宅管理条例(昭和59年富山村条例第12号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 編入の日から当分の間、富山住宅及び久原住宅における入居者の資格は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、富山村条例の例による。

7 編入の日から平成20年3月31日までの間に限り、富山住宅及び久原住宅の毎月の家賃は、第14条の規定にかかわらず、次表のとおりとし、第29条から第34条の規定を適用しない。

団地名

住宅番号

建設年度

構造

面積

毎月の家賃

住民税均等割課税

住民税均等割非課税

富山住宅

漆島1

昭和62年度

木造二階建

48.02m2

6,000円

5,000円

漆島2

平成8年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

漆島3

平成9年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

漆島5

平成12年度

木造二階建

71.91m2

13,000円

10,000円

漆島6

平成12年度

木造二階建

71.91m2

13,000円

10,000円

漆島B―1

平成14年度

木造二階建

38.92m2

7,000円

5,000円

漆島B―2

平成14年度

木造二階建

38.92m2

7,000円

5,000円

漆島B―3

平成14年度

木造二階建

38.92m2

7,000円

5,000円

市原2

平成元年度

木造平屋建

46.37m2

6,000円

5,000円

市原3

平成元年度

木造平屋建

46.37m2

6,000円

5,000円

市原5

平成3年度

木造二階建

57.96m2

10,000円

8,000円

市原6

平成4年度

木造二階建

68.31m2

13,000円

10,000円

市原7

平成4年度

木造二階建

68.31m2

13,000円

10,000円

大谷1

昭和54年度

木造平屋建

75.85m2

10,000円

8,000円

大谷2

昭和61年度

木造平屋建

43.88m2

6,000円

5,000円

大谷3

昭和61年度

木造平屋建

39.74m2

6,000円

5,000円

大谷5

昭和61年度

木造平屋建

54.65m2

6,000円

5,000円

大谷6

昭和62年度

木造平屋建

46.37m2

6,000円

5,000円

大谷7

昭和62年度

木造平屋建

43.06m2

6,000円

5,000円

久原住宅

久原2

平成5年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原3

平成5年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原5

平成5年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原6

平成6年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原7

平成7年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原8

平成7年度

木造二階建

71.91m2

13,000円

10,000円

久原10

平成9年度

木造二階建

71.55m2

13,000円

10,000円

久原A―1

平成6年度

木造二階建

38.90m2

7,000円

5,000円

久原A―2

平成6年度

木造二階建

38.90m2

7,000円

5,000円

久原A―3

平成6年度

木造二階建

38.90m2

7,000円

5,000円

久原A―5

平成6年度

木造二階建

38.90m2

7,000円

5,000円

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第69号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

建設年度

戸数

構造

面積

所在地

日余沢団地

昭和52年度

5

木造平屋建

57.51m2

坂宇場字日余沢地内

昭和53年度

5

木造平屋建

57.51m2

坂宇場字日余沢地内

昭和55年度

5

木造平屋建

60.87m2

坂宇場字日余沢地内

新井団地

昭和54年度

5

木造平屋建

57.51m2

三沢字坂尻地内

昭和56年度

2

木造平屋建

62.10m2

下黒川字新井地内

中野団地

平成29年度

8

木造2階建

43.06m2

坂宇場字中野地内

豊根村営住宅管理条例

平成9年12月17日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月17日 条例第32号
平成12年3月22日 条例第25号
平成17年11月9日 条例第69号
平成18年6月16日 条例第29号
平成19年12月13日 条例第26号
平成21年6月12日 条例第19号
平成22年3月17日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第23号
平成25年3月15日 条例第27号
平成27年6月17日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第7号
平成30年3月8日 条例第2号
平成30年9月14日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第10号