○豊根村診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例
平成10年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 医師住宅を、下記のとおり設置する。
所在地 | 名称 | 施設内容 | |
豊根村上黒川字中村2―8 | 豊根村診療所医師住宅 | 敷地面積 316.00m2 | |
建築物 | 木造2階建 1棟 車庫 1棟 簡易倉庫 1棟 |
(入居資格)
第3条 医師住宅に入居することができる者は、豊根村診療所医師、医師の親族及びその他村長が特に認めた者とする。
(入居者の保管義務等)
第4条 入居者は、医師住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態で維持しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第5条 次の各号に掲げる費用は、入居者負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、テレビ及び私的電話の使用料
(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用
(3) 破損ガラスの取替、フスマの張替等軽微な修繕
(家賃等)
第6条 医師住宅の家賃及び敷金は無料とする。ただし、豊根村診療所医師以外の者が入居した場合については、村長が定める家賃等を支払うものとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。