○豊根村水道事業審議会条例
昭和49年11月30日
条例第34号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の改善と当該事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊根村水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項等について調査、審議する。
(1) 水道使用料について
(2) 事業計画について
(3) 受益者負担額について
(4) その他村民が施設の管理運営上重要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共又は公共的機関の代表
(3) 給水区域の代表
(4) 一般住民代表
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。