○豊根村水道事業給水条例

平成10年3月12日

条例第2号

豊根村水道事業給水条例(昭和47年豊根村条例第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊根村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 豊根村水道事業の給水区域は、豊根村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年豊根村条例第22号)第3条第2項に規定する区域で、許可を得た区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管、及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く、以下同じ。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という)を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、村はその責を負わない。

(給水契約の申し込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用開始、中止、又は廃止のとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は消防、又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び加入金

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1か月について次の表の基本料金と、水量料金の合計額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 基本料金

施設名

メーター口径

基本料金

簡易水道施設

13ミリメートル

1,000円

20ミリメートル

1,500円

25ミリメートル

2,500円

30ミリメートル

4,000円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

10,000円

2 水量料金

区分

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1立方メートルにつき 50円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 100円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 150円

50立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 200円

臨時用

1立方メートルにつき

250円

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、基本料金については、使用日数が15日未満のときは、その月分について所定の額の2分の1とし、15日以上のときは、1か月分として料金を算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要があると認めるときは、3か月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申し込みの際、消費税相当額を加えた額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の規定による工事の設計 500円

(2) 第7条第2項の規定による工事の竣工検査 500円

(3) 第13条の規定による給水の申し込み 500円

(4) 第18条の規定による使用開始、中止、廃止、変更の届け出 500円

(加入金)

第30条 加入金は、給水開始をした施設において次の区分により、給水装置の新設及び増径工事の申込者から消費税相当額を加えた額を徴収する。

メーターの口径

加入金

備考

13ミリメートル

150,000円

増径工事のときは、新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金の差額とする。

20ミリメートル

200,000円

25ミリメートル

300,000円

30ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

700,000円

50ミリメートル

1,000,000円

2 加入金は、給水工事の申し込みの際徴収する。ただし、村長が認めた場合においては、工事の完了時までを限度として、徴収を延期することができる。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、給水工事の着手前に申し込みを取り消した場合、その他村長が認めた場合においては、この限りではない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、その基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を、指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計算、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理者に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易占用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊根村水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第23条及び第26条の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊根村水道事業給水条例

平成10年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月12日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第30号
平成15年3月18日 条例第21号
平成17年11月9日 条例第74号
平成22年3月17日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第28号
令和元年9月13日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第24号