○豊根村消防団規則

昭和63年3月14日

規則第3号

(組織)

第1条 豊根村消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級については、この規則の定めるところによる。

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

第3条 本部に団長、副団長を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対してその責に任ずる。

3 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌握し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長、部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(任期)

第5条 消防団における階級ごとの任期は次の各号による。

(1) 団長の任期は、1年とし、再任することを妨げない。

(2) 副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、1年とし、再任することを妨げない。

2 前項第1号の規定による団長の任期は、就任1年目から通算して2年を超えることができない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(災害出動)

第6条 消防用自動車が、火災現場等に赴むくときは、交通法規の定めるところに従い正当な交通を維持するため、サイレン・赤色警光灯を用いるものとする。

第7条 出火出動又は引揚げの場合に、消防用自動車等に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 団員及び消防関係職員以外は、消防用自動車等に乗車させないこと。

(3) その他交通法規の定めるところに従い、常に安全の措置を講ずること。

(訓練・礼式及び服制)

第8条 団長は、団員をして消防業務全般に習熟させるため、毎年度実施計画をたてて、定期的に訓練を行わなければならない。

第9条 団員の訓練、礼式及び服制については、国家消防庁の定める準則による。

2 団員の職務執行に際しては、常に制服を着用しなければならない。

3 団員は、制服を私用に着衣してはならない。

(団員の表彰)

第10条 村長は、団員が水火災その他の災害の予防警戒若しくは防ぎょに関し、功績顕著であり他の模範であるときは、団員の表彰を行う。

2 前項に規定する表彰は、表彰状、記念品を授与して行う。

(部外の個人又は団体の表彰)

第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、個人又は団体の表彰を行う。

(1) 水火災その他の災害作業に協力し、若しくは従事しその功績が顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀なもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状、記念品を授与して行う。

(個人又は団体の表彰)

第12条 村長は、次の各号の一に該当するときは、個人又は団体の表彰を行う。

(1) 水火災その他の災害作業に協力し、若しくは従事しその功績が顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀なもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状を授与して行う。

(検閲)

第13条 検閲は、毎年度定期的に行うほか、必要に応じて臨時に行うことができる。

2 検閲は、おおむね次の事項について、その全部又は一部を査閲するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の正否並びに諸訓練の熟否

(2) 被服、機械器具その他設備資材の整備管理状況

(3) 諸簿冊の記録整理とその適否

(4) その他消防業務達成に必要な事項

第14条 検閲は、部若しくは数部を連合して執行し、又は訓練と併せて、これを行うことができる。

(設備及び資材)

第15条 消防団の設備及び資材は、団長が保管し、常に使用できる状態におかなければならない。

2 設備資材、その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して、速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、故意又は過失により設備資材をき損し、又は亡失したものに対しては、村長は賠償させることができる。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) その他団務に必要な書類

第17条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営に際し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊根村消防団規則

昭和63年3月14日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和63年3月14日 規則第3号
平成3年9月4日 規則第5号
平成4年3月19日 規則第1号
平成10年3月19日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月16日 規則第8号
平成13年6月14日 規則第13号
平成15年3月18日 規則第7号
平成18年3月20日 規則第1号
平成21年3月13日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第7号