○豊根村緊急自動車使用規程
昭和49年5月22日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊根村緊急自動車(以下「自動車」という。)の使用及び管理について基本的事項について定めるものとする。
(使用)
第2条 自動車は、災害時の出動、訓練及び整備点検のときだけに使用するものとする。
第3条 自動車は、豊根村消防団員で普通自動車免許証以上を有するものならだれでも使用できるものとする。
第4条 自動車の使用に当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)を厳守し、違反等については自己の責任において処理するものとする。
第5条 自動車使用中事故が発生したときは、直ちに運行管理者に通報し指示を仰ぐものとする。
(管理)
第6条 管理については、毎月定期的に整備点検を行い、災害時に直ちに出動できる体制を整えておくものとする。
第7条 自動車使用後は、直ちに清掃及び点検を行い、運転日誌に所定の事項を記入する。
第8条 点検時の自動車の運転については、特別の場合を除いては、各分団内とする。
(責任者)
第9条 この自動車の管理の責任者は、団長とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。