○消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月14日

規則第7号

第1条 消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する擁護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設…

平成8年6月14日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成8年6月14日 規則第7号
平成13年6月14日 規則第14号
平成18年12月18日 規則第22号
平成25年3月15日 規則第12号