○豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年9月10日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報奨金は、非常勤消防団員として1年以上(機能別団員を含む)勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて、別表のとおり支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合にはその月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年富山村条例第16号)の規定により非常勤消防団員として勤務した期間は、この条例による勤務年数(非常勤消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)に合算するものとする。
附則(昭和43年条例第 号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとする。
附則(昭和52年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成4年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第19号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
4 別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
階級  | 団長  | 副団長  | 分団長  | 副分団長  | 部長及び班長  | 団員  | 機能別団員  | |
勤務年数(年)  | 1  | 47,800  | 45,800  | 43,800  | 42,800  | 40,800  | 40,000  | 20,000  | 
2  | 95,600  | 91,600  | 87,600  | 85,600  | 81,600  | 80,000  | 40,000  | |
3  | 143,400  | 137,400  | 131,400  | 128,400  | 122,400  | 120,000  | 60,000  | |
4  | 191,200  | 183,200  | 175,200  | 171,200  | 163,200  | 160,000  | 80,000  | |
5  | 239,000  | 229,000  | 219,000  | 214,000  | 204,000  | 200,000  | 200,000  | |
6  | 260,000  | 249,000  | 238,800  | 231,800  | 219,800  | 212,800  | 206,400  | |
7  | 281,000  | 269,000  | 258,600  | 249,600  | 235,600  | 225,600  | 212,800  | |
8  | 302,000  | 289,000  | 278,400  | 267,400  | 251,400  | 238,400  | 219,200  | |
9  | 323,000  | 309,000  | 298,200  | 285,200  | 267,200  | 251,200  | 225,600  | |
10  | 344,000  | 329,000  | 318,000  | 303,000  | 283,000  | 264,000  | 264,000  | |
11  | 367,000  | 349,000  | 337,000  | 320,000  | 298,000  | 278,000  | 271,000  | |
12  | 390,000  | 369,000  | 356,000  | 337,000  | 313,000  | 292,000  | 278,000  | |
13  | 413,000  | 389,000  | 375,000  | 354,000  | 328,000  | 306,000  | 285,000  | |
14  | 436,000  | 409,000  | 394,000  | 371,000  | 343,000  | 320,000  | 292,000  | |
15  | 459,000  | 429,000  | 413,000  | 388,000  | 358,000  | 334,000  | 334,000  | |
16  | 486,000  | 450,000  | 433,000  | 406,000  | 374,000  | 349,000  | 341,500  | |
17  | 513,000  | 471,000  | 453,000  | 424,000  | 390,000  | 364,000  | 349,000  | |
18  | 540,000  | 492,000  | 473,000  | 442,000  | 406,000  | 379,000  | 356,500  | |
19  | 567,000  | 513,000  | 493,000  | 460,000  | 422,000  | 394,000  | 364,000  | |
20  | 594,000  | 534,000  | 513,000  | 478,000  | 438,000  | 409,000  | 409,000  | |
21  | 631,000  | 569,000  | 542,200  | 507,200  | 463,200  | 431,000  | 420,000  | |
22  | 668,000  | 604,000  | 571,400  | 536,400  | 488,400  | 453,000  | 431,000  | |
23  | 705,000  | 639,000  | 600,600  | 565,600  | 513,600  | 475,000  | 442,000  | |
24  | 742,000  | 674,000  | 629,800  | 594,800  | 538,800  | 497,000  | 453,000  | |
25  | 779,000  | 709,000  | 659,000  | 624,000  | 564,000  | 519,000  | 519,000  | |
26  | 819,000  | 749,000  | 697,000  | 661,000  | 598,000  | 553,000  | 536,000  | |
27  | 859,000  | 789,000  | 735,000  | 698,000  | 632,000  | 587,000  | 553,000  | |
28  | 899,000  | 829,000  | 773,000  | 735,000  | 666,000  | 621,000  | 570,000  | |
29  | 939,000  | 869,000  | 811,000  | 772,000  | 700,000  | 655,000  | 587,000  | |
30  | 979,000  | 909,000  | 849,000  | 809,000  | 734,000  | 689,000  | 689,000  | |