○豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年9月10日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報奨金は、非常勤消防団員として1年以上(機能別団員を含む)勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて、別表のとおり支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合にはその月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年富山村条例第16号)の規定により非常勤消防団員として勤務した期間は、この条例による勤務年数(非常勤消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)に合算するものとする。

(昭和43年条例第 号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとする。

(昭和52年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年条例第19号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成5年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成9年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第44号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長及び班長

団員

機能別団員

勤務年数(年)

1

47,800

45,800

43,800

42,800

40,800

40,000

20,000

2

95,600

91,600

87,600

85,600

81,600

80,000

40,000

3

143,400

137,400

131,400

128,400

122,400

120,000

60,000

4

191,200

183,200

175,200

171,200

163,200

160,000

80,000

5

239,000

229,000

219,000

214,000

204,000

200,000

200,000

6

260,000

249,000

238,800

231,800

219,800

212,800

206,400

7

281,000

269,000

258,600

249,600

235,600

225,600

212,800

8

302,000

289,000

278,400

267,400

251,400

238,400

219,200

9

323,000

309,000

298,200

285,200

267,200

251,200

225,600

10

344,000

329,000

318,000

303,000

283,000

264,000

264,000

11

367,000

349,000

337,000

320,000

298,000

278,000

271,000

12

390,000

369,000

356,000

337,000

313,000

292,000

278,000

13

413,000

389,000

375,000

354,000

328,000

306,000

285,000

14

436,000

409,000

394,000

371,000

343,000

320,000

292,000

15

459,000

429,000

413,000

388,000

358,000

334,000

334,000

16

486,000

450,000

433,000

406,000

374,000

349,000

341,500

17

513,000

471,000

453,000

424,000

390,000

364,000

349,000

18

540,000

492,000

473,000

442,000

406,000

379,000

356,500

19

567,000

513,000

493,000

460,000

422,000

394,000

364,000

20

594,000

534,000

513,000

478,000

438,000

409,000

409,000

21

631,000

569,000

542,200

507,200

463,200

431,000

420,000

22

668,000

604,000

571,400

536,400

488,400

453,000

431,000

23

705,000

639,000

600,600

565,600

513,600

475,000

442,000

24

742,000

674,000

629,800

594,800

538,800

497,000

453,000

25

779,000

709,000

659,000

624,000

564,000

519,000

519,000

26

819,000

749,000

697,000

661,000

598,000

553,000

536,000

27

859,000

789,000

735,000

698,000

632,000

587,000

553,000

28

899,000

829,000

773,000

735,000

666,000

621,000

570,000

29

939,000

869,000

811,000

772,000

700,000

655,000

587,000

30

979,000

909,000

849,000

809,000

734,000

689,000

689,000

豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年9月10日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和39年9月10日 条例第15号
昭和43年10月1日 条例
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和49年9月25日 条例第32号
昭和51年3月22日 条例第11号
昭和51年6月16日 条例第24号
昭和52年10月5日 条例第19号
昭和53年12月25日 条例第20号
昭和54年12月24日 条例第13号
昭和55年12月16日 条例第19号
昭和57年6月21日 条例第15号
昭和61年6月17日 条例第30号
昭和63年6月22日 条例第16号
平成元年9月16日 条例第11号
平成3年6月28日 条例第11号
平成4年6月12日 条例第27号
平成5年3月17日 条例第19号
平成5年6月11日 条例第23号
平成6年9月22日 条例第14号
平成7年6月13日 条例第13号
平成8年6月14日 条例第19号
平成9年6月27日 条例第27号
平成10年3月19日 条例第12号
平成10年6月19日 条例第27号
平成11年6月18日 条例第16号
平成12年12月14日 条例第43号
平成13年3月16日 条例第8号
平成13年6月14日 条例第22号
平成14年6月20日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第7号
平成15年6月19日 条例第26号
平成16年6月15日 条例第15号
平成17年6月17日 条例第19号
平成17年11月9日 条例第44号
平成18年6月16日 条例第31号
平成22年3月17日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第9号