○豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、豊根村に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 村長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受けそのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度により定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 村長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円以下の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、豊根村消防賞じゅつ金等審査会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月30日 条例第8号

(平成7年6月13日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和49年9月25日 条例第31号
昭和51年6月16日 条例第22号
昭和52年10月5日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和60年6月26日 条例第16号
平成4年9月22日 条例第28号
平成7年6月13日 条例第14号