○豊根村消防賞じゅつ金等審査会規則
昭和47年3月30日
規則第3号
第1条 豊根村消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)を豊根村役場内に置く。
第2条 審査会は、豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年豊根村条例第8号。以下「条例」という。)第2条に定める事態が生じたとき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関して審査するものとする。
第3条 審査会は、次の各号の委員をもって組織する。
(1) 関係職員 1人
(2) 消防団代表 1人
(3) 学識経験者 1人
2 前項の委員は、村長がこれを選任する。
第4条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
第5条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。
第8条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
第9条 審査会の議事は、委員の多数決による。
第10条 審査会は、災害発生を確認した者の出席を求め、当時の状況を聴取することができる。
第11条 委員長は、審査の結果について関係書類を添え、文書をもって村長に報告するものとする。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。