○北設楽郡豊根消防無線局運用管理規程
平成5年3月31日
訓令第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北設楽郡豊根消防の無線局の適正な運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 基地局とは、陸上移動局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 移動局とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 無線設備とは、無線通信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
第2章 管理
(無線局の目的)
第3条 無線局は、豊根村における火災及びその他の災害の消防活動を円滑に資することを目的とする。
(無線局の構成)
第4条 無線局の構成等は、別図1に示す通信系図及び別表第1に示す無線局配置図のとおりとする。
(無線管理者)
第5条 無線局の適正な管理運用を図るため無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。
2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。
3 無線管理者は、当該無線局の設備及び事務を統括する。
(運用主任者及び通信担当者)
第6条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。
2 運用主任者及び通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条に定める資格を有する者のうち主事以上の職の中から無線管理者が指名し、村長が任命する。
3 運用主任者は、無線管理者の命を受け無線局の運用を管理する。
4 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線設備の維持の実務を行う。
第3章 運用
(通信の管理)
第7条 通信の運用はすべて無線管理者の宰領によるものとし、その運用体系は別図2及び別図3に定める。
第8条 通信の運用方法は、別表第2に示すとおりとする。
(運用時間)
第9条 無線局の運用は、原則として基地局は常時開局とし、陸上移動局は随時とする。この場合において、移動局を開局又は閉局するときは、基地局に報告するものとする。ただし、基地局より火災指令が出た場合は各移動局は直ちに開局するものとし、閉局する場合は無線管理者の承認を得て行うものとする。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非常通信 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信を利用することが著しく困難であるときに人命救助、災害の救援の確保又は秩序のため行われる通信をいう。
(2) 緊急通信 火災が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命及び財産の保護並びに住民の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸するおそれのある通信をいう。
(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方に対して行う通信をいう。
(4) 普通通信 前号及び試験通信以外の消防活動の通信をいう。
(5) 試験通信 無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。
(通信の優先順位)
第11条 通信の取扱い順位は、次のとおりとする。
第1順位 非常通信
第2順位 緊急通信
第3順位 一斉通信
第4順位 その他の通信
(通信統制)
第12条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたとき、その他必要があるときは普通通信を制限し、その他必要な措置をとることができる。
(災害時における通信体制)
第13条 無線管理者は、次の各号に該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 県下に気象に関する注意報が発せられたとき。
(2) 前号の警報が発せられたとき。
(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。
(4) その他の状況により村長が警戒体制を命じたとき。
(5) 無線管理者は、非常災害時における無線従事者等の動員計画、非常呼集計画を整備しておかなければならない。
(6) 無線管理者は、非常事態の発生に備え常に無線設備の稼働状況を把握するとともに、あらかじめ非常予備電源等の整備に努めなければならない。
(7) 無線管理者は、随時移動局の試験通信を行い、消防活動に備えなければならない。
(定期点検等)
第14条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに毎月1回運用主任者に命じて無線設備の機能及び外観等の点検、予備電源(自家発電装置)等の点検を実施し様式第1号に記録させるものとする。
2 メーカー委託点検は、毎年6月、12月の2回精密点検を実施する。なお、保守業者と保守契約の締結を行い点検基準等を作成して行うものとする。
(通信訓練)
第15条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、毎月1回各移動局を配置し無線局の取扱い訓練を実施する。
2 無線管理者は、毎年5月に所属職員に対し電波法に基づいて無線局の正常な管理運用を図るため研修を行うものとする。
(書類等の備付)
第16条 無線管理者は、電波法第60条及び施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第38条の規定により、次の備品書類等を備え付けなければならない。
(1) 正確な時計
(2) 無線局免許状
無線室の見やすい場所に掲げておくものとする。
(3) 無線局免許証書
車載型陸上移動局については、当該車両内に、また携帯型陸上移動局については、当該無線機の皮ケース内等に収納しておかなければならない。
(4) 無線従事者免許証
無線従事者は、その業務に従事するときはかならず免許証を携帯していなければならない。
2 運用主任者は、次の書類を整理するとともに、毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。
(1) 無線業務日誌 二年間保存する。(様式第2号)
(2) その他
(申請及び届出等)
第17条 無線管理者は、次のことについて当該書類を東海電気通信監理局長に提出するため事務処理を行うものとする。
(1) 無線従事者選解任届 無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく届け出ること。(様式第3号)
(2) 申請書
ア 電波法第17条及び第19条に基づく変更が生じたとき。
イ 電波法免許手続規則第16条に基づく再免許申請を行うとき。
(3) 届出 電波法に基づく届出事項
(4) その他参考となる事項
(報告)
第18条 無線管理者は、次の場合東海電気通信監理局長に対してその旨報告するための事務処理を行うものとする。
(1) 緊急通信又は非常通信を行ったとき。
(2) 電波法又は同法に基づく命令の規程に違反して運用する無線局を認めたとき。
(3) 無線局の秩序の維持その他無線の適正な運用を確保する必要に基づいて郵政大臣(東海電気通信監理局長)から無線局に対して報告を求められたとき。
(その他)
第19条 この規程に関し必要な事項は、無線管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第19号)
この規程は、平成5年12月24日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
別図1(第4条関係)
通信系統図
別図2(第7条関係)
通常の場合の運用体系
別図3(第7条関係)
東海大地震等の警戒宣言が発せられた場合及び災害の発生が予想される場合の運用体系
別表第1(第4条関係)
豊根村消防団消防無線局配置図
分団等 | 配置場所 | 呼出名称 | 備考 |
役場 | 役場 | とよねしょうぼう | 固定25W |
〃 (指令車) | とよね72 | 移動10W | |
〃 (携帯) | とよね101 | 携帯10W | |
三沢分団 | 第1ポンプ(粟世) | とよね71 | 移動10W |
第2ポンプ(牧舟) | とよね77 | 〃 | |
下黒川分団 | 第1ポンプ(石堂) | とよね79 | 〃 |
第2ポンプ(石堂) | とよね78 | 〃 | |
上黒川分団 | 第1ポンプ(川合) | とよね76 | 〃 |
第2ポンプ(大沢) | とよね74 | 〃 | |
坂宇場分団 | 第1ポンプ(宮嶋) | とよね73 | 〃 |
第2ポンプ(川宇連) | とよね75 | 〃 |
別表第2(第8条関係)運用方法
希望する通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 普通通話の呼出し 1 自局の呼出し名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出名称 (又は識別名称) 1回 至急通話の呼出し 1 至急 (又は「5秒の一斉音」1回) 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出名称 (又は識別名称) 1回 | 1 (通信開始前の注意) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 (識別名称) | |||
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| 区分 | 内容 |
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各局 | 同一通信系を構成する無線電話局のすべてを呼出す場合 | ||||
各移動 | 同一通信系を構成する移動局のすべてを呼出す場合 | ||||
各団 | 同一通信系を構成する移動局のうち災害出動中の移動局のすべてを呼出す場合 | ||||
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注 特定地域の無線電話局のすべてを呼出す場合は、識別名称に地域名を冠する。 3(至急通話の優先取扱い) (1) 至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。 (2) 普通通話を通信中の無線電話局は、他の無線電話局が至急通話の通信を行うための呼出し又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止するものとする。 | |||||
再呼出し |
| 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線電話局は、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行う場合は、この限りでない。 | |||
呼出しの中止等 | 混信を与える無線電話局の呼出名称が判明している場合 1 混信を与える無線電話局の呼出名称 1回 2 しばらく待て 1回 混信を与える無線電話局の呼出名称が不明の場合 1 しばらく待て 1回 | 自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 | |||
応答 | 基地局が普通通話の呼出しに対して応答する場合 1 相手局の呼出名称 1回 2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 基地局が至急通話の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 相手局の呼出名称1回 3 どうぞ 1回 | 直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||
基地局以外の無線電話局が普通通話の呼出しに対して応答する場合 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 基地局以外の無線電話局が至急通話の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 です 1回 4 どうぞ 1回 | 同上 | ||||
不確実な呼出しに対する応答 | 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 | 1 自局に対する呼出しであるが、呼出しを行った無線電話局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。 | |||
通話の送信 | 1 ―通信事項― 2 どうぞ | 1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは原則としてその通信を一度打ち切り、他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。 4 基地局は、出動指令等急を要する場合、至急(又は「5秒の一斉音1回」)2回の送信に引続き通話の送信を行うことができる。 5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものである。 6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては、呼出符号の数の少ない本団、分団の順とし、基地局は、本部の指示により行わなければならない。 | |||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 |
指令通信等の通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
通信の開始 | 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回 4 ―通信事項― 2回 | 1 基地局の行う災害出動等の指令は、相手局の注意を喚起するため5秒の一斉音1回を送信するものとする。 2 この通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。 |
通信の終了 | 1 以上1回 2 自局の呼出名称1回 |
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試験電波の発射方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
試験電波の発射方法 | 1 自局の呼出名称 1回 2 ただいま試験中 1回 3 本日は晴天なり 数回(約10秒で一度切る) |
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様式 略