○北設楽郡町村会規約
昭和32年5月18日
規約第11号
(名称及び事務所)
第1条 本会は、北設楽郡(北設)町村会と称し、事務局を北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6の1番地に置く。
(組織並びに目的及事業)
第2条 本会は、郡内各町村(設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村、稲武町)を以って組織し、地方公共事務の円満なる運営と、地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、左の事項を協議の上実施する。
(1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡及び調整
(2) 法律又は政令により町村長の権限に属する国地方公共団体その他の公共団体の事務の処理についての連絡及び調整
(3) 地方自治の振興発展に関する調査及び研究
(4) 町村事務に必要なる各種資材の確保並びに斡旋
(5) 町村職員の教養並びに福祉厚生に関する事項の実施
(6) 町村公有物件の災害保険に関する特約
(7) 系統町村会との連絡並びに協力
(8) 郡内各町村の発展並びに開発施策の企画及び推進
(9) その他目的達成上必要なる事項
(会議)
第4条 本会は、毎月1回定例会を、又は緊急必要ある場合は、臨時会を開く。
第5条 定例会及び臨時会は、会長が招集する。
第6条 会議に出席すべき町村の代表者は、1人とし町村の長を以ってこれに充てる。但し、協議すべき事件の内容にありては、町村長以外の事務担当者を指定して招集することができる。
第7条 会議に於ける議長の職務は、会長がこれを行う。但し、会長事故ある場合は、副会長、会長副会長共に事故あるときは、出席者の中により仮議長を選任して、その者が議長の職務を行う。
第8条 会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
前項の会議の議事は出席している者の過半数でこれを決し可否同数のときは議長がこれを決する。この場合に於て議長は、その構成員として議決に加わることはできない。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 若干名
監事 若干名
理事及び監事は、町村の長の中よりこれを互選し、会長及び副会長は、理事中より互選する。
第10条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は、本会の重要事項を審議し、監事は、本会の会計を監査する。
第11条 本会の役員の任期は、弐年とする。
前項の任期は、選挙の日からこれを起算する。但し、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合に於ては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。
前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合に於ては前任者は後任者の就任するまでなお在任する。
補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員には報酬は、支給しない。但し、必要なる費用は、弁償することができる。
第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、会長が全役員の同意を得てこれを委嘱する。
(事務局の職員)
第14条 本会に事務局長1名書記若干名を置き、会長がこれを任免する。
事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を統轄処理する。
書記は、事務局長の命を受け、庶務に従事する。
職員の服務その他については町村役場職員に準ずる。
(本会の経費)
第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入を以ってこれを支弁する。
会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算でこれを定める。
(予算及び決算)
第16条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度開始前に本会会議の議決を経なければならない。
本会の会計年度は、政府の会計年度に準ずる。
第17条 本会の決算は、監事の監査に附し、翌々年度の通常予算を議する会議にこれを認定に付さなければならない。
第18条 この規約は、本会の総合の議決を経なければ変更できない。
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長に於て別にこれを定める。
附則
1 この規約は、昭和32年5月18日からこれを施行する。
2 昭和27年12月18日議決の本会規約は、これを廃止する。