○愛知県町村会表彰規程

昭和30年3月16日

規程第16号

第1条 本会は、本規程により左の各号の一に該当するものを表彰する。

(1) 町村長にして10年以上在職する者

(2) 助役、収入役にして15年以上在職する者

(3) 地方自治法第175条の町村職員にして20年以上在職する者

(4) 系統町村会の事務局長にして在職15年以上、その他の職員にして20年以上在職する者

第2条 表彰は、本会理事会の詮衡を経て会長がこれを決定し、本会の定期総会においてこれを行う。

第3条 表彰には、表彰状を用い永く記念するに足る物品を贈呈する。

第4条 被表彰者は、本会備え付けの表彰台帳に順次登録し、永くこれを保存する。

1 従前の規程により既に表彰を受けた者は本規程による被表彰者と看做す。

2 この規程は、昭和30年4月1日より施行する。

愛知県町村会表彰規程

昭和30年3月16日 規程第16号

(昭和30年3月16日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和30年3月16日 規程第16号