○北設楽郡町村議会議長会規約
昭和32年6月3日
規約第1号
(名称及び事務所)
第1条 本会は、北設楽郡(北設)町村議会議長会と称し、事務局を北設楽郡設楽町大字田口字小貝津1番地に置く。
(組織並びに目的及事業)
第2条 本会は、郡内各町村を以って組織し、地方公共事務の円満なる運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成する為左の事項を協議の上実施する。
(1) 町村議会及び町村議会議長の権限に属する事務の連絡及び調整
(2) 地方自治の発展振興に関する調査及び研究
(3) 町村議会議員の教養並びに福利厚生に関する事項の実施
(4) 系統議長会との連絡及び協力
(5) 郡内各町村の発展並びに開発施案の企画及び推進
(6) 郡町村会との連絡協調
(7) その他目的達成上必要なる事項
(会議)
第4条 本会は、年6回定例会を、又緊急必要ある場合臨時会を開く。
第5条 定例会及び臨時会は、会長が招集する。
第6条 会議に於ける議長の職務は会長がこれを行う。但し、会長事故ある場合は、副会長、会長副会長共に事故ある場合は、出席者の中から仮議長を選任してその者が議長の職務を行う。
第7条 会議は、その構成員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
第8条 前条の会議の議事は、出席している者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合に於て議長はその構成員として議決に加わることはできない。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 若干名
監事 若干名
第10条 会長は、本会を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときこれを代理する。
理事は、本会の重要事項を審議し、監事は、本会の会計を監査する。
第11条 本会の役員の任期は、2年とする。
補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員には、報酬を支給しない。但し、必要なる費用は、弁償することができる。
第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、全役員の同意を得てこれを委嘱する。
(事務局職員)
第14条 本会に事務局長1名、書記若干名を置く。
事務局長及び書記は、郡町村会事務局長及び書記をこれに充てる。服務権限については郡町村会に準ずる。
(本会の経費)
第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入を以ってこれを充てる。
会費は、町村の負担としその金額及び分賦方法等は、毎年度の予算でこれを決める。
(予算及び決算)
第16条 本会の毎年度歳入歳出予算は会長がこれを調製して年度開始前に本会の会議議決を経なければならない。
本会の会計年度は政府の会計年度に準ずる。
第17条 本会の決算は、監事の監査に附し翌々年度の通常予算を議する会議にこれを認定に付さねばならない。
第18条 この規約は、総会の議決を経なければ変更できない。
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長に於て別にこれを定める。
附則
この規約は、昭和32年6月3日から施行する。