○北設楽地方教育事務協議会規約
昭和28年4月1日
規約第1号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、各関係町村教育委員会の権限に属する教育に関する一部の事務を緊密なる連絡のもとに共同して管理し、及び執行し並びに教育に関する一部の事務の管理及び執行について各関係町村が相互に連絡調整を図ることを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、北設楽地方教育事務協議会という。
(協議会を設ける町村)
第3条 協議会は、愛知県教育委員会新城設楽教育事務所設楽支所所管区域内のすべての町村及び学校組合(以下「関係町村」という。)がこれを設ける。
(1) 校長及び教頭の任免及び異動に関する事務
(2) 教員の県内各町村相互間における人事交流に伴う任免及び異動に関する事務
(3) 教科書図書の採択に関する事務
(4) 教科内容及びその取扱に関する事務
(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の4第2項の規定による意見の陳述に関する事務
2 協議会は、左に掲げる事務の管理及び執行について連絡調整を図る。
(1) 社会教育に関する事務
(2) 視聴覚教育に関する事務
(3) 校長、教員その他教育職員の研修に関する事務
(4) 学校の保健及び給食に関する事務
(5) 教育の調査及び統計に関する事務
(6) 体育に関する事務
(7) その他協議会において必要と認める教育事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、北設楽郡田口町大字田口字小貝津6番地ノ1愛知県教育委員会新城設楽教育事務所設楽支所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係町村教育委員会がその協議によってこれを選任する。
2 会長の任期は、1ケ年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、次のものをもってこれに充てる。
(1) 関係町村教育委員会の委員長
(2) 関係町村教育委員会の教育長
2 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係町村別の配分については関係町村委員会が協議によりこれを定める。
2 各関係町村教育委員会は前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該町村の教育委員会事務局の職員の中から選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職員に職務上の義務違反及びその他職員たるに適しない非行があると認めるときはその解任を求めることができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以下の職員は上司の命を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て協議会の担任する事務を処理するために必要なる組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は協議会の担任する事務に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の5人以上のものから会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(幹事会)
第16条 協議会の担任する事務に関する基本的な事項以外の事項で会議で定めるものを処理するために協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長及び委員の互選により定めたもの5人をもって組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係町村教育委員会の名においてする事務の管理及び執行)
第17条 協議会がその担任する事務を各関係町村教育委員会の名において管理し及び執行する場合においては協議会は当該事務を各関係町村の当該事務に関する条例、規則、教育委員会規則その他規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則、教育委員会規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては当該町村教育委員会はその旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第18条 協議会の担任する事務に要する費用は、各関係町村が負担する。
2 前項の規定により各関係町村が負担すべき額は各関係町村長が遅くとも年度開始前7日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては各関係町村長はあらかじめ協議会に協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 各関係町村は前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第19条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の担任する事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(予算の調整等)
第20条 会長は、毎会計年度歳入、歳出予算を調整し年度開始前に会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が会議を経たときは、会長は当該予算の写を速やかに各関係町村に送付しなければならない。
(予算の追加更正)
第21条 協議会は、協議会に係る既定予算の追加又は更正を必要と認めるときは、その旨を関係町村長に申出るものとする。
2 前項の申出があったときは、関係町村長は直ちにその協議により当該既定予算の追加又は更正すべき額を決定しなければならない。
(出納及び現金保管)
第22条 協議会の出納は会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第23条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第24条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作製し、会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写を速やかに各関係町村長に送付しなければならない。
(物品の取得管理及び処分の方法)
第25条 協議会の予算執行に伴う物品又は財産の取得、処分及び管理に関しては、関係町村長が協議して定めるものを除いては協議会の定めるところによりこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めのあるものを除く外、協議会の財務に関しては地方自治法に定める普通公共団体の財務に関する手続きの例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第27条 協議会は、毎会計年度少くとも2回以上協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係町村教育委員会に提出するものとする。
2 各関係町村教育委員会が協議して定める町村の監査委員(監査委員をおかない町村においては当該町村長)は毎月例日を定め協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員(監査委員を置かない町村においては当該町村長)は監査の結果を他の町村長に報告しなければならない。
(各関係町村教育委員会の監視権)
第28条 各関係町村教育委員会は必要があると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について報告を求め、又は実地について事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は規定でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては各関係町村がその協議により、その事務を継承する。この場合においては協議会の収支は解散の日をもって打切り会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を継承した各町村長においてこれを監査委員の審査に対し(監査委員を置かない町村においては自らこれを審査し)その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除く外協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規定のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係町村教育委員会に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(平成14年規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。