○林道施設の維持管理に関する協定書
昭和44年5月16日
甲 愛知県北設楽郡豊根村長 熊谷賢一
乙 愛知県知事 桑原幹根[印]
豊根村を甲とし、愛知県を乙として、県営事業により開設された林道施設の管理について、下記のとおり協定する。
第1条 甲が管理する林道は、別紙林道調書記載の林道施設(以下「施設」という。)とし、これの維持、保全および改良工事ならびに運用にかかる必要な措置(以下「維持管理」という。)は甲が行なうものとする。
第2条 前条の施設の維持管理の期間は、昭和44年5月8日から乙がその必要を認めない日までとする。
第3条 甲は、善良なる管理者の注意をもって施設の維持管理を行なうとともに、利用者の利便を増進するよう努めるものとする。
第4条 第1条の規定により甲の維持管理に要する費用はすべて甲が負担する。ただし、乙が必要と認める場合は乙がこれを実施し、または乙は甲に対し予算の範囲内で補助することがある。
第5条 甲は、施設を他の用途に変更し、または目的外に使用する場合は、あらかじめ乙の承認を得るものとする。
第6条 甲は、この協定にかかる維持管理について、森林組合又は林道愛護組合等に行なわせることができるものとする。
第7条 甲は、協定締結後次に掲げる事項を記載した「施設の維持管理規程」をすみやかに乙に提出するものとする。
(1) 管理団体名
(2) 目的
(3) 組織
(4) 管理施設名
(5) 管理費用の調達方法
(6) 運営方法
第8条 当該施設の維持管理上における土地所有者または利用者からの異議については、すべて甲の責任において解決をはかるものとする。
第9条 この協定書に記載されていない事項および各条項について疑義を生じたときは甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、各自押印し、それぞれ1通を保管する。
林道調書
1 施設名 分地線
2 事業名 民有林林道開設事業
3 林道種類 自動車道
4 施設位置
北設楽/郡/市/豊根/町/村/大字古真立地内
起点 北設楽郡豊根村/大字古真立/字一の沢/6―1番地
終点 〃 〃 /大字古真立/字分地軒/24番地
5 施設の内容
幅員 3.6m
延長 2,002m