○県行造林契約書

土地所有者愛知県北設楽郡豊根村以下「甲」という。)と造林者愛知県以下「乙」という。)は、愛知県営林事業施行規則昭和34年3月愛知県規則第15号)以下「規則」という。)に基き収益の分収を目的として、造林契約を締結する。

第1条 契約土地の所在地、面積、契約期間は、次のとおりとする。

所在地 愛知県北設楽郡豊根村大字坂字場字御所平70番の80

地目 山林

面積 台帳面積 6町歩

実測面積 34.55ヘクタール

契約期間 /自昭和37年4月1日/至昭和87年3月31日/ 50年間

第2条 前条の契約期間中、乙は甲の所有する土地に地上権を設定するものとする。ただし、この契約の中途において全部または一部の造林地(前条の土地をいう。以下同じ。)が解除された場合は、これにともなって地上権も消滅する。

第3条 乙は造林地に対し、おおむね次のとおり植栽、保育をなすものとする。

(1) 植栽樹種 すぎ、ひのき、まつ

(2) 植栽期間 昭和37年4月1日から3年間

(3) 手入の方法 乙において適宜定めるものとする。

(4) 伐採の時期 /自昭和84年4月1日/至昭和87年3月31日/ 3年間/

第4条 乙は、前条の植栽樹種を変更し、または3ケ年を超えない範囲内において、前記の植栽期間を変更するときはあらかじめ甲の同意をえて変更することができる。

第5条 第1条の契約期間は、その目的達成上必要ある場合は、当事者協議のうえその期間を延長することができる。

第6条 造林による収益の分収割合は、甲5割、乙5割とする。この場合その立木の伐採、運搬、加工ならびに処分等に要した費用を、売却代金より控除した残額について行う。

2 規則第11条の規定により材積をもって分収する場合は、その評価価格に基き分収するものとする。

第7条 造林地の施業計画、施業方法、ならびに有害鳥獣および病害虫の駆除、予防の方法については、乙がこれを決定する。この場合甲は、随時これについて意見を申し入れることができる。

第8条 造林地に対する公租公課その他これに準ずる費用は甲の負担とする。

第9条 造林事業に対する補助金等は、乙が自己の名儀により申請して受領するものとする。

第10条 甲は、次の管理業務について、乙に協力する。

(1) 火災予防および消火

(2) 盗伐、誤伐、侵懇その他の加害行為の予防および排除

(3) 有害鳥獣および病害虫の予防ならびに排除

(4) 境界線その他標識の保全

(5) 労務の調達

第11条 造林地の地上権および造林木に関し第三者からうける賠償金、補償金、その他これに類するものは、規則第12条の規定を適用するものとする。

第12条 火災、天災、その他当事者の意に帰しえない事由により再造林を必要とするときは、甲、乙で協議を行う。

2 前項による再造林を行う場合は、それに要する費用は乙が負担する。この場合、乙において火災保険金を受け取った場合はすべて乙の収入とする。

第13条 甲はあらかじめ乙の同意をえて造林木の育成に支障のない限り造林地において次に掲げる産物を採取することができる。

(1) 落葉、落枝および下草

(2) 木の実およびきのこ類

(3) 手入のため伐採した枝条

2 前項の産物を甲において採取しない場合は、乙が自由に処分することができる。

第14条 甲において乙の指定に基き、看守人を設置したときは、その住所、氏名を乙に届け出るものとする。これを変更した場合も同じとする。

第15条 規則第15条の規定により契約を解除した場合は、同条第2項を適用するのほか、乙は、甲に対し何等の補償も請求してはならない。

第16条 将来において、規則が改正された場合は、双方これに従うものとする。

第17条 乙において造林地の産物処分もしくは施業上必要あるときは、地形を変更することができる。この場合、甲は異議を申し立て、または契約期間満了後原形復旧の請求をすることはできない。

第18条 甲乙ともに本契約の各条項および規則に規定するところに従うものとする。

2 前項に関し、紛争が生じた場合は公正な第3者を選定のうえ解決を計るものとする。

第19条 この契約および規則に定めのない事項については、必要に応じ当事者が協議のうえ定めるものとする。この契約を証するため、契約書2通を作成し、それぞれ1通を保有する。

昭和37年3月24日

土地所有者 愛知県北設楽郡豊根村

代表者 愛知県北設楽郡

豊根村長 熊谷格三 [印]

地上権者 愛知県

代表者 愛知県知事 桑原幹根 [印]

県行造林契約書

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし