○愛知県地方計画設楽協議会規約

昭和45年8月8日

規約第1号

(設置)

第1条 愛知県新地方計画の基本的方向に沿って、これに対応する北設楽地区の総合的な開発計画を作成し、関係地域の調和ある発展をはかるため、設楽協議会を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、その目的を達成するため愛知県新地方計画推進協議会の示す「地区開発基本計画」に基づいて総合計画としての「地区開発計画」を作成するとともに開発上の重要事項について調査協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 関係町村長及び議会議長

(2) 学識経験を有する者

(3) その他会長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、協議会を招集して議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(顧問および参与)

第5条 協議会に顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問および参与は、会長が協議会にはかって委嘱する。

3 顧問および参与は会議に出席し意見をのべることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 学識経験を有する者以外の委員、顧問及び参与は就任の時の身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。

(幹事及び調査員)

第7条 協議会に関係機関との連絡その他の事務に当らせるため幹事および調査を置く。

2 幹事および調査員は関係機関の職員のうちから会長が委嘱する。

(経理)

第8条 協議会の運営に必要な経費は、会費、分担金、寄附金および補助金その他をもってあてる。

(事務局)

第9条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、愛知県設楽事務所に置く。

3 事務局に事務局長、その他の職員を置く。

(細則)

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項については、会長が協議会にはかって定める。

この規約は、昭和38年10月23日から施行する。

愛知県地方計画設楽協議会規約

昭和45年8月8日 規約第1号

(昭和45年8月8日施行)