○東三河地区消防相互応援協定書

消防組織法昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定に基づき、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村、稲武町、南設楽郡鳳来町、作手村、宝飯郡音羽町、一宮町、小坂井町、御津町、渥美郡田原町、赤羽根町および渥美町以下「協定市町村」という。)は、消防の相互応援に関し次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、協定市町村の区域内において、消防業務または救急業務(以下「消防業務等」という。)が発生した場合において協定市町村が相互に応援協力し、その応急対策活動の万全を期することを目的とする。

(応援)

第2条 協定市町村の長は、消防業務等のため災害発生地の市町村長から応援の要請があった場合は、相互に、消防隊または救急隊(以下「消防隊等」という。)の派遣を行なうものとする。

(応援力)

第3条 前条の規定による消防隊等の派遣は、当該市町村において支障を生じない限度で行なうものとする。

(応援の方法)

第4条 協定市町村の長は、第2条の規定により応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、関係市町村長に要請するものとする。この場合において、後日、要請に係る事項を記載した文書を関係市町村長に提出しなければならない。

(1) 災害場所および応援場所

(2) 災害の状況

(3) 応援を要する人員、機械等の数量

(4) その他必要事項

(応援隊の指揮)

第5条 第2条の規定により派遣された消防隊等(以下「応援隊」という。)の指揮は、原則として、受援市町村の現場最高指揮者が行なう。

(報告)

第6条 応援隊の長は、現場に到着したときは、その旨を、現場を引揚げるときは、その旨およびその行なった消防活動等の状況を現場最高指揮者に報告しなければならない。

(費用の負担)

第7条 第2条の規定による応援隊の派遣に伴う経費の負担は、次の区分による。

(1) 応援隊の消費した消火用資材、救急用物資、食糧、燃料等にかかる経費は、原則として災害発生地の市町村の負担とする。

(2) 応援隊の隊員の給与および公務災害補償に要する費用は、当該応援隊の所属する市町村の負担とする。

(3) 消防活動等による消防機械器具の重大な破損の修理費、建物、施設、一般人等の損害に対する賠償費、消防隊員に対する賞じゆつ金、その他の諸経費の負担については、そのつど関係市町村長が協議して定めるものとする。

(資料の交換)

第8条 協定市町村は、毎年4月末日までに同年4月1日現在の消防力に関する資料を相互に交換するものとする。

2 協定市町村は、その消防力に変動が生じた際は、そのつど他の協定市町村に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町村の長が相互に協議のうえ定める。

この協定は、昭和44年5月1日から実施する。

上記の協定の成立を証するため、この協定書を作製し記名捺印のうえ協定市町村各1通を保管する。

昭和44年4月30日

豊橋市長 河合陸郎[印]

豊川市長 山本芳雄[印]

蒲郡市長 逸見彦太郎[印]

新城市長 小野田辰雄[印]

北設楽郡設楽町長   原田進[印]

同   東栄町長 伊藤豊太郎[印]

同   豊根村長  熊谷賢一[印]

同   富山村長   田辺博[印]

同   津具村長   芦沢仁[印]

同   稲武町長 山田久次郎[印]

南設楽郡鳳来町長 平松富司[印]

同   作手村長 木村由延[印]

宝飯郡音羽町長  堀内重昭[印]

同   一宮町長  中村健[印]

同  小坂井町長 酒井眞郎[印]

同   御津町長 佐藤文賢[印]

渥美郡田原町長 石原常治[印]

同  赤羽根町長  林優[印]

同   渥美町長 森下清[印]

東三河地区消防相互応援協定書

 種別なし

(平成11年1月1日施行)