○下流警報委託協定書

豊根村長以下「甲」という。)と水資源開発公団豊川用水総合管理所長以下「乙」という。)は豊川用水事業に伴い乙が施工した大入頭首工からの放流に係る下流警報の委託について次のとおり協定する。

第1条 この協定は大入頭首工からの放流に係る下渡警報を甲に委託し、人災を未然に防止することを目的とする。

第2条 甲は乙からの連絡により「サイレン」を吹鳴すると同時に乙により甲の所有車に設備された警報マイクにより大入頭首工下流筋の巡回警報を実施する。

第3条 乙は甲の所有車に警報マイクを設備するものとする。

第4条 乙は甲に本協定に係る業務を委託する費用は無料とする。

第5条 乙は大入頭首工から放流する場合は必ず甲に連絡する。連絡をおこたった場合の責任は乙が負うものとする。甲は乙からの連絡をうけた場合は、直ちにサイレンの吹鳴と警報車による巡回をおこなうこと。

第6条 放流以外の非常の際(火災等)は豊根村地内に設置のサイレンを甲が使用できるものとする。

第7条 自動車の警報マイク及び携帯マイク機器等は最初のみ乙が甲に支給しその維持補充については甲が一切行うものとする。

第8条 本協定は昭和44年4月1日から効力を発生するものとする。

この協定を証するため本書2通を作成しそれぞれ1通を保有する。

昭和44年3月31日

甲 愛知県北設楽郡豊根村

村長 熊谷賢一[印]

乙 豊橋市今橋町八

水資源開発公団豊川用水総合管理所

所長 佐井清[印]

下流警報委託協定書

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし