○豊根村交通安全条例
平成13年6月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、豊根村における交通安全の確保に関する理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(村の責務)
第3条 村は、村の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 村は、前項の対策の実施に当たっては、警察署、その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第5条 村は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
2 村長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 村長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた段階的、体系的な交通安全教育を推進するものとする。
2 村長は、前項の交通安全教育を効果的に推進するため、交通安全知識を有する適任者を交通安全教育の講師に委嘱するものとする。
(飲酒運転根絶の推進)
第7条 村民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転根絶のための活動を自ら実践するものとする。
2 酒類を提供する飲食店等を営む者は、飲酒をした者が車両を運転することのないよう確認する等、飲酒運転の防止に努められなければならない。
3 村は、飲酒運転の根絶を図るため、関係機関等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第8条 村長は、歩行補助車、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全推進協議会の設置)
第9条 村長は、関係機関等との連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、豊根村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、村長に意見を述べるものとする。
(交通安全指導員の任命等)
第10条 村長は、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を任命又は委嘱することができる。
2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(団体への助成等)
第11条 村は、交通関係団体がこの条例の目的達成のため行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(広報の実施及び情報の提供)
第12条 村は、村民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第13条 村は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に発生する事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。
2 村は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。
3 村長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、協議会の開催を求め、交通死亡事故等の防止対策を協議した上で、交通死亡事故等多発非常事態宣言等を発令し、村民ぐるみによる総合的な対策を推進する。
(体制の整備)
第14条 村は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する課の充実を図るものとする。
(団体等に対する顕彰)
第15条 村は、交通安全の確保について功労のあった団体、個人に対して顕彰することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布日から施行する。