○豊根村むらづくり委員会設置条例

平成13年6月14日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊根村むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員40名以内で組織する。

2 委員は、村長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 機関代表により選任された委員でその資格を失った場合には、委員としての資格も自動的に失う。

5 委員会に会長を置く。会長は委員のうちから互選し、会務を総理する。

6 会長に事故あるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(協議事項)

第4条 この委員会は、よりよいむらづくりを推進するために、村長の提示した事項について調査・協議する。

2 委員会は、前項について総合的に調査し、豊根村の将来あるべき方向を村長と協議し推進しなければならない。

(部会)

第5条 この委員会には、必要な事項について調査・審議する部会を置くことができる。

2 部会長は、部会に属する委員から互選する。

3 部会長は、部会の議事等を整理し、その経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(参与)

第6条 会長は、むらづくり推進のために助言又は指導を得るため、必要に応じて上位団体の職員又は他の公共団体若しくは公益団体の長等の中から参与を委嘱することができる。

2 参与は、会議に列席し、意見を述べることができる。

(所掌事務)

第7条 委員会の所掌事務は、豊根村総務課が掌る。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、豊根村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)並びに豊根村職員の旅費に関する条例(昭和38年豊根村条例第4号)に準じて支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊根村むらづくり委員会設置条例

平成13年6月14日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年6月14日 条例第27号
平成18年3月17日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第8号
令和6年3月15日 条例第1号