○とよねドームの設置及び管理に関する条例

平成14年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、とよねドーム(以下「ドーム」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の体育の向上及び健全な交流促進を図るために、ドームを豊根村下黒川字蕨平2番地に設置する。

2 ドームに次の施設を置く。

(1) 多目的広場

(2) トイレ

(3) 収納庫

(管理)

第3条 ドームは、この条例並びに村長の定める規則によって誠実に管理し、利用するものに対して差別扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理を村内の公共団体等に委託することができる。

3 ドームの管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 ドームを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、ドームの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 村長は、次の場合ドームの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 利用者が、故意又は過失によって施設、設備を破損し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、ドーム利用に際して村長の指示に従わなければならない。

(利用の取消し及び利用の中止命令)

第7条 村長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命じることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付するものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によって施設並びに付属設備をき損し、又は破損したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が適当でないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

とよねドームの設置及び管理に関する条例

平成14年3月19日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)