○豊根村介護予防・生活支援事業実施要綱
平成13年12月25日
訓令第10号
1 目的
介護予防・生活支援事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防サービス、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
2 事業内容
(1) 高齢者等の生活支援事業
ア 事業内容
本事業は、地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し外出支援サービス等の事業を提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図る。
イ 実施主体
実施主体は、豊根村(以下「村」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。
ウ 利用料
村は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、食材料費等の実費等を定め、利用者がこれを負担するものとする。
エ 運営
① 村は、本事業の利用申請があったときは、本要綱に照らしてその必要性を検討した上で、本事業の利用決定をするものとする。
② 村は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
③ 村は、本事業の適切な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
④ 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を村に報告するものとする。
⑤ 村は、地域住民に対し、広報等を通じ本事業の周知を図るものとする。
オ 実施事業
(ア) 配食サービス事業
① 実施方法
調理が困難な高齢者に対して、定期的に居住に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
② 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。
③ 事業実施にあたっての留意点
実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つこととする。
またサービスの提供にあたっては、社会福祉協議会、村の保健及び福祉担当者、民生委員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、関係者がチームとして一体的な活動を行うものとする。
(イ) 外出支援サービス事業
① 実施方法
a 移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。
b ショッピングセンター等での移動支援のための拠点を整備し、各種情報の提供や電動スクーター、車椅子の貸出等を行う。
② 利用対象者
a おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの。
b おおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なもの。
③ 事業実施にあたっての留意点
道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。
(ウ) 軽度生活援助事業
① 実施方法
軽易な日常生活の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。
② 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
③ 事業内容
○ 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助
○ 宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保
○ 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
○ 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
○ 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等
○ 家屋内の整理・整頓
○ 朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助
○ 雪下ろし、除雪、台風時等自然災害への防備
○ 健康管理、栄養管理に関する助言等
○ その他生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
④ 事業実施にあたっての留意点
この事業は、生活援助内容に応じ必要な知識経験を有している人々がサービスの担い手として幅広く参加し、地域住民やボランティアが積極的に参加できるような体制づくりを行うものとする。
(エ) 訪問理美容サービス事業
① 実施方法
老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、移動理美容車や出張理美容チーム等による訪問理美容サービスを提供する。
② 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難なものとする。
③ 利用者負担
理美容料金については利用者負担とする。
(オ) 短期入所振替利用援助事業
① 実施方法
介護保険サービスにおいて、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者に対し、村(村から委託された者を含む。)が、必要な相談・援助を行うか又は村がこれらを行う居宅介護支援事業者に助成する。
② 利用対象者
「居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額」(平成12年2月厚生省告示第33号)第3号及び第6号に基づき、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者。
③ 留意事項
本事業に係る単価は、1件当たり1月2,000円とする。
なお、本事業は、平成13年12月までの時限措置とする。
(2) 介護予防・生きがい活動支援事業
ア 事業内容
本事業は、高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。
イ 実施主体
実施主体は、村とし、その責任の下にサービス提供するものとする。この場合においては、村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。
ウ 利用料
村は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、食材等の実費等を定め、利用者がこれを負担するものとする。
エ 運営
村は、本事業の運営に当たっては、2の(1)のエの①から⑤に準じて行うこととするほか、次に留意するものとする。特に、保健センター及び基幹型在宅介護支援センターを有効に活用し、一体となって本事業の運営に当たるものとする。
オ 実施事業
(ア) 介護予防事業
① 実施方法
a 高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう、転倒骨折予防教室(ねたきり防止)、アクティビティ(音楽・絵画・書道等)・痴呆教室、IADL(日常生活関連動作)訓練などの介護予防教室を開催する。
b 介護予防に資する活動を行おうとする地域住民の自主グループ活動に対する育成支援を行う。また地域住民による定期訪問活動支援を行う。
(イ) 生きがい活動支援通所事業
① 実施方法
生きがい活動援助員を配置し、利用対象者の希望及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。
② 利用対象者
おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等であって、家に閉じこもりがちなものとする。
③ 職員の配置
本事業を実施するために、生きがい活動援助員を常勤で1人配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお、業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務とすることは差し支えない。
④ 生きがい活動援助員の業務
生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者の希望を把握し、事業を計画的に実施するものとする。
(ウ) 生活管理指導事業
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防する。
① 生活管理指導員派遣事業
日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)、関係機関等の連絡調整を行う。
② 生活管理指導短期宿泊事業
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(3) 家族介護支援事業
ア 事業の趣旨
本事業は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下この事業において同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。
イ 事業主体
実施主体は、村とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。
ウ 運営
村は、本事業の運営に当たっては、2の(1)のエの①から⑤に準じて行うこととするほか、次に留意するものとする。特に、保健センター及び在宅介護支援センターを有効に活用し、一体となって本事業の運営に当たるものとする。
エ 実施事業
(ア) 家族介護教室
① 実施方法
利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
② 利用対象者
高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等
③ 事業実施に当たっての留意点
a 家族介護者交流事業(元気回復事業)一体的に実施することも可とする。
b 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(イ) 介護用品の支給
① 実施方法
支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する。
② 支給対象者
要支援1から2、及び要介護1から5に相当する在宅の高齢者を現に介護している家族
③ 支給額
○ 要介護4又は5で村民税課税世帯。
年額1人当たり上限3万円とする。
○ 要支援1から2、及び要支援1.2又は要介護1~3の世帯。
年額1人当たり上限1万円とする。
(ウ) 家庭介護者交流事業(元気回復事業)
① 実施方法
利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。
② 利用対象者
高齢者を現に介護している家族
③ 事業実施に当たっての留意点
a 助成額は、年額1人当たり上限25,000円とする。
b 家庭介護教室と一体的に実施することも可とする。
(エ) 家族介護者ヘルパー受講支援事業
① 利用対象者が家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級又は3級課程を受講した場合に受講料の一部を助成する。
② 利用対象者
高齢者を現に介護しているか又は介護していた家族
③ 事業実施にあたっての留意点
a 助成額は、年額1人当たり上限1万円とする。
b 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
3 補足
その他事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月25日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。