○豊根村障害者医療費支給条例

平成14年9月25日

条例第24号

豊根村障害者医療費支給条例(昭和48年豊根村条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の福祉の増進を図るため、障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で規則に定める要件を満たしている者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定する障害名が腎臓機能障害とされてる者、又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされている者

(3) 知能指数が50以下の知的障害者

(4) 自閉症状群と診断されている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のもの

(6) 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者で、自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している者

(7) 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者(前2号に掲げる者を除く。)

(受給資格者)

第3条 この条例により、障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本村の区域内に住所を有する障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本村の区域外に住所を変更したと認められる障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本村の区域内に住所を変更したと認められる障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者

(5) 第2条第5号から第7号までに規定する精神障害者で豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例(平成14年豊根村条例第25号)により医療費の支給を受けることができる者

(6) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第5条 村長は、受給資格者(第2条第6号及び第7号に規定する者を除く。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 村長は、受給資格者のうち第2条第6号に規定する者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療(精神障害の通院医療に限る。)を受けた場合における医療保険自己負担額又は第2条第7号に規定する者が精神障害の入院医療を受けた場合における医療保険自己負担額の2分の1を、規則に定める手続に従い、その者に対し、医療費として支給する。

3 村長は、受給資格者のうち第2条第5号に規定する者が精神障害の入院医療を受けた場合における健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の2分の1を、規則に定める手続に従い、その者に対し、医療費として支給する。

4 前3項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第6条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、村長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する障害者医療費受給者証又は精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、前条第2項及び第3項の規定による医療費の支給を受けようとする受給資格者については、この限りでない。

2 前項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第7条 村長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、村長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、村長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第8条の2 村長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支給額の返還)

第9条 村長は受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(富山村の編入に伴う経過措置)

3 富山村の編入の日の前日までに、富山村障害者医療費支給条例(昭和48年富山村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(経過措置)

4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第3条及び第3条の2の規定に関わらず、受給資格者としない。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に第6条の規定により交付された受給者証は、条例の施行後もなお効力を有するものとする。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

2 施行日前になされた改正前の豊根村障害者医療費支給条例第6条に規定する申請は、改正後の豊根村障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定によりなされた申請とみなす。

3 施行日において新条例により新たに受給者証の交付を受けることができる者の当該受給者証の交付申請及び当該受給者証の交付は、施行日前に行うことができる。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊根村障害者医療費支給条例

平成14年9月25日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成14年9月25日 条例第24号
平成17年11月9日 条例第55号
平成18年6月16日 条例第27号
平成19年12月13日 条例第22号
平成23年3月16日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第20号
平成26年9月19日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第14号