○豊根村戦傷病者医療費支給条例
平成14年9月25日
条例第26号
豊根村戦傷病者医療費支給条例(昭和57年豊根村条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、戦傷病者に対し医療費の一部を支給することにより戦傷病者の健康の保持増進を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により戦傷病者医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本村の区域内に住所を有する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2号第1項に規定する戦傷病者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。
(1) 前年の所得(1月から7月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(3) 老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び老人保健法施行令(昭和57年法律第293号)別表に定める程度の障害の状態にある者(その障害の状態若しくは65歳に至った日が月の初日以外の日である場合にあっては、その日の属する月の末日までの間を除く。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(5) 豊根村障害者医療費支給条例(平成14年豊根村条例第24号)及び豊根村母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成14年豊根村条例第25号)により医療費の支給を受けることができる者
(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
3 第1項第1号に規定する所得の額の計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項の規定を準用する。この場合において、この規定中「(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に限る。)」とあるのは「(受給資格者を除く。)」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号に規定する所得の額の計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定を準用する。
2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)が、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について、診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(医療費の支給)
第5条 村長は、受給者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を戦傷病者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
3 村長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第6条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、村長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、村長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第7条 村長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(報告)
第10条 村長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとするものに対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(雑則)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。