○北設衛生処理組合規約

平成12年9月27日

規約第1号

北設衛生処理組合規約(昭和45年北設衛生処理組合規約第1号)の全部を次のように改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、北設広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の各号に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(1) 愛知県北設楽郡設楽町

(2) 愛知県北設楽郡東栄町

(3) 愛知県北設楽郡豊根村

(4) 愛知県北設楽郡富山村

(5) 愛知県北設楽郡津具村

(6) 愛知県北設楽郡稲武町

(7) 長野県下伊那郡根羽村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表の右欄に掲げる町村に係る同表の左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

関係町村

1 し尿処理場の建設及び維持管理に関する事務

2 ごみ処理場の建設及び維持管理に関する事務

3 し尿及びごみの収集処理に関する事務

全町村

1 模範造林地の維持管理及びその他模範造林地に関する事務

(1) 鴨山造林地

設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村

 

北設楽郡東栄町大字振草字古戸鴨山

1番地1

山林

1,555,415m2

1番地2

1,201,710m2

北設楽郡東栄町大字振草字古戸小茂黒

2番地2

山林

165m2

2番地4

171m2

12番地3

39m2

12番地5

26m2

15番地2

72m2

15番地4

16m2

15番地5

89m2

16番地4

661m2

16番地6

16m2

16番地7

山林

19m2

16番地8

19m2

16番地9

429m2

16番地12

211m2

(2) 大礼記念造林地

 

北設楽郡豊根村大字坂宇場字ワル沢

1番地2

山林

186,790m2

1 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業に関する事務

設楽町、東栄町、豊根村、津具村、稲武町

1 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

2 市町村相互財政安定化事業の管理運営に関する事務

設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県北設楽郡設楽町大字田口字川原田1番地の2に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、その選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 愛知県北設楽郡設楽町 2人

(2) 愛知県北設楽郡東栄町 2人

(3) 愛知県北設楽郡豊根村 2人

(4) 愛知県北設楽郡富山村 2人

(5) 愛知県北設楽郡津具村 2人

(6) 愛知県北設楽郡稲武町 2人

(7) 長野県下伊那郡根羽村 2人

2 組合議員は、組合町村の議会において、その議会の議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合町村の議会は、補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨を組合町村に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合町村の長は、直ちにその結果を組合に通知しなければならない。

(特別議決の方法)

第6条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者、副管理者2人及び収入役を置く。

2 管理者は、組合の議会が組合町村の長の中から選挙する。

3 副管理者及び収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合町村の助役及び収入役の中からそれぞれ選任する。

4 管理者、副管理者及び収入役の任期は、4年とする。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に吏員その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第9条 組合の経費は組合町村の負担金、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の組合町村の負担金の負担割合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる関係町村において同表の右欄に掲げる割合とする。

3 組合町村の負担金の総額及び組合町村の負担すべき額は、毎年度管理者が組合の議会の議決を経て定める。

(財産の処分)

第10条 組合において財産処分をする場合は、前条第2項の経費の負担割合により配分する。

(会計)

第11条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(施行期日)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規約の施行の際、現に在職する組合議員、管理者、助役、収入役及び監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の北設広域事務組合規約第5条、第7条及び第8条の規定により選任された組合議員、管理者、副管理者、収入役及び監査委員とみなす。

3 この組合は、平成13年3月31日をもって解散する北設楽農林事務組合の事務を承継する。

(平成14年規約第4号)

(施行期日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

関係町村


負担割合

共通的経費(議会費、事務局費その他これに類する経費)

全町村

1 均等割10%

2 人口割90%

(前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口)

し尿処理場及びごみ処理場の維持管理に関する事務並びにし尿・ごみの収集処理に関する事務に要する経費

全町村

1 均等割20%

(1) 松戸クリーンセンターに係るし尿処理経費分

富山村を除く全町村で均等割

(2) (1)以外の経費分

全町村で均等割

2 人口割40%

(前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口)

3 前々年度の年間収集量割40%

し尿処理場及びごみ処理場の建設に要する経費

全町村

1 均等割30%

2 人口割70%

(前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口)

鴨山造林地に関する事務に要する経費

設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村

設楽町 36.06%

東栄町 37.32%

豊根村 10.32%

富山村 2.15%

津具村 14.15%

大礼記念造林地に関する事務に要する経費

設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村

設楽町 37.13%

東栄町 35.51%

豊根村 10.62%

富山村 1.93%

津具村 14.81%

農業共済事業(業務勘定)に関する事務に要する経費

設楽町、東栄町、豊根村、津具村、稲武町

1 均等割30%

2 前々年度の加入農家戸数割35%

3 前々年度の事業規模点数割35%

農業共済事業(家畜診療)に関する事務に要する経費

設楽町、東栄町、豊根村、津具村、稲武町

1 均等割10%

2 前々年度の引受頭数割40%

3 前々年度の家畜診療利用割50%

介護保険に係る認定審査に関する事務及び市町村相互財政安定化事業に関する事務に要する経費

設楽町、東栄町、豊根村、富山村、津具村

1 均等割25%

2 高齢者人口割75%

(前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口による高齢者人口)

備考

事業規模点数の算出基礎は、次のとおりとする。

1 農作物共済 引受面積10アール当たり1.0点

2 蚕繭共済 引受箱数1箱当たり1.4点

3 家畜共済

(1) 大家畜 引受頭数1頭当たり4.3点(胎児については2.7点)

(2) 種豚 引受頭数1頭当たり4.3点

(3) 肉豚 引受頭数1頭当たり0.2点

4 畑作物共済 引受面積10アール当たり1.1点

5 園芸施設共済 引受棟数1棟当たり6.9点

北設衛生処理組合規約

平成12年9月27日 規約第1号

(平成15年4月1日施行)