○豊根村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成14年10月1日
告示第3号
(目的及び設置)
第1条 急速な高齢者社会に対応し、地域の中で安心して生活していただけるよう、将来必要とされるサービス提供体制を確立することを目的に、豊根村高齢者保健福祉計画(以下「福祉計画」という。)策定委員会を設置する。
(組織及び委員)
第2条 委員会は、10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 豊根村議会議員
(2) 村民団体関係者
(3) 行政関係者
(4) その他、村長が必要と認めるもの
3 委員の任期は、1年とする。なお、委員会の運営等に支障等が無い場合は、その任期を1年更新することができ、その後においても同様とする。また、委員に変更があった場合、村長は新たに委嘱することができる。
(運営)
第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会を代表し、会議の進行をはかる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、福祉計画の策定後は、計画の推進をはかるとともに、必要に応じ計画の改正を行わなければならない。
(研究会)
第5条 策定委員会には、必要に応じ研究会を置くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。