○豊根村教育問題審議会設置条例
平成15年3月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 村の教育に関する将来の構想について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、豊根村教育問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、村長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第3条 審議会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査し、審議する。
(1) 学校教育に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) その他教育に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会が特に必要があると認めるときは、会長は適当と認める者に対して、出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。