○豊根村が財産管理をしている法定外公共物の用途廃止、普通財産売払い等に関する規則

平成15年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村法定外公共物の管理に関する条例(平成12年豊根村条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 里道として、現に公共の用に供しているものの道路法の公物管理法の適用若しくは準用のない公共物をいう。

(2) 水路(溜池、湖沼を含む。)として、現に公共の用に供しているものの河川法の公物管理法の適用若しくは準用のない公共物をいう。

(行政財産の用途廃止)

第3条 売払いを受けようとする者は、行政財産(公共用財産)の豊根村財産管理の法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)を村長に提出し、村長の許可を受けなければならない。

(用途廃止の通知)

第4条 村長は、条例第3条の規定により申請された豊根村財産管理法定外公共物用途廃止申請書に基づき審査した結果、意義がない場合は、行政財産の用途変更の通知(様式第2号)を申請者にしなければならない。

(普通財産の処分)

第5条 売払いを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出し、手続きをしなければならない。

(1) 普通財産売払申請書(様式第3号)

(2) 契約書案

(3) 評価調書又は売却希望価格及びその理由

(4) 所有権保存登記承諾申請書

(5) 関係図面

(6) 豊根村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に該当するときは、議会に提出すべき議案の案

(7) その他必要な書類

(用途廃止の適否及び村有財産の評価)

第6条 担当課長は、村有財産を売払いをしようとするときは、評価委員会に用途廃止の適否及び村有財産の評価に付さなければならない。

2 行政財産の適否について審査しなければならない。

3 前項の評価をするにあたっては、精通者の意見、売買実例等を参考にして、当該村有財産の立地条件等を勘案し、公正かつ妥当な価格を算出しなければならない。

(評価委員会)

第7条 評価委員会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 総務課長、住民課長、産業課長、生活課長

(3) その他特に村長が指定した者

(組織、職務)

第8条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副村長とし、会務を総理する。

3 副委員長は、総務課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(評価調書)

第9条 評価委員会は、村有財産を評価したときは、次の各号に掲げる事項を記載した評価調書を作成し、記名押印しなければならない。

(1) 村有財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 用途廃止の適否を決定した年月日

(3) 用途廃止の適否及びその決定した理由

(4) 評価を行った年月日

(5) 評価額及びその決定の理由

(6) その他必要な事項

(承諾書の交付)

第10条 村長は、意義がない場合は、所有権保存登記承諾書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、愛知県公有財産規則(昭和48年規則第23号)、土木部所管公共用財産境界確定事務処理要領(昭和62年62土管第27―25号)及び土木部所管公共用財産境界確定事務取扱要領の運用(昭和62年62土管第27―42号)に照らし必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村が財産管理をしている法定外公共物の用途廃止、普通財産売払い等に関する規則

平成15年3月18日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)