○三沢短期滞在棟の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三沢短期滞在棟の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 短期滞在交流から、移住への仕組みづくりと地域内の活性活動の推進を図るとともに、都市地域との交流により、豊根村の地域振興をより進めるため、施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は別表第1のとおりとする。

(入居許可の条件)

第4条 短期滞在棟に入居できる者は、次の各号に掲げる条件を備えており、かつ村長が許可した者とする。

(1) 豊根村への定住を希望し、又は定住の意思を持って地域との交流を希望する者

(2) 豊根村外の者とする。

(3) 公序良俗に反した行為等を行わない者又は、行うことのおそれのない者

(4) 前各号に掲げるもののほか村長が特に認める者

(入居申請)

第5条 前条に規定する入居条件を備えた者で、短期滞在棟に入居を希望する者は村長の定めるところにより、入居の申請をしなければならない。

(入居決定及び手続き)

第6条 村長は、第5条の規定に基づき申請のあった者の中から、審査し入居を決定する。

2 入居の決定を受けた者は、別に定める規定による入居手続きを入居時までに行うものとする。

(入居の期限)

第7条 入居の期限は1か月とし、最長2年以内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、更新することができる。

(使用料)

第8条 短期滞在棟の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は、免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、村長が入居を決定した日から退去するまでを徴収する。

2 使用料は、毎月初めに納めなければならない。

(入居者心得)

第10条 入居者は、短期滞在棟において次の行為をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認め、承認のあった場合は、この限りではない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 危険物、悪臭発生物、非衛生物の持ち込み

(3) ペットの飼育、騒音の発生、野蛮な行為

(4) 営業行為

(5) その他近隣の迷惑となる行為

2 入居者は村長が別に入居者心得を定めたときは、これに従わなければならない。

(損害賠償)

第11条 入居者は、その者の責めに帰すべき事由によって当該短期滞在棟の付属施設を滅失し、又は損傷したときは、村長の指示に従いこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(修繕の実施及び費用負担)

第12条 入居者は、短期滞在棟退去の際付属施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え)を行うものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 入居者は、使用する短期滞在棟の利便性を向上させる軽易な修繕等が必要な場合は、事前に村長の承認を得て入居者自らが実施することができる。なお、この場合における費用は入居者の負担とする。

4 前項の短期滞在棟の修繕等を実施した入居者が退去する時は、退去時の施設を現状のまま村長に引き渡すものとする。なお、入居者は村長に対し造作物等の買取請求はできないものとする。

(入居者の使用負担義務)

第13条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道、電話の使用料

(2) 全各号に掲げるものの他村長の指定する費用

(入居決定の取り消し)

第14条 村長は、運営上、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し入居決定の取り消し、又はその中止を命ずることができる。ただし、前後の事情等を勘案し、やむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 使用料を指定の日までに納めなかったとき。

(3) 短期滞在棟をそれぞれの付属施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、引き続き7日以上短期滞在棟を使用しないとき。

(5) 同居親族以外の者を入居させたとき。

(6) 第10条に規定する注意義務に違反したとき。

2 村長は、第4条に規定する許可を得て入居した者が、第2条に規定する設置目的によることなく余暇利用を目的とした利用形態と判断するとき、又は第14条第4項の規定による正当な理由がなく長期間にわたり滞在の事実がないと判断されるときは、入居決定を取り消し、退去を命ずることができる。

(退去)

第15条 入居者は、やむを得ない事由により退去する場合は、別に定めるところにより、村長に申し出るとともに、しかるべき期間を定めた上、退去するものとする。

2 前条の規定に基づき入居決定の取り消しを受けた者は、村長の指定する日までに退去しなければならない。

3 退去に際しては、光熱水費等全ての精算を行うものとする。

(立入検査)

第16条 村長は、短期滞在棟の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に短期滞在棟の検査をさせ、又は使用者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している短期滞在棟に立入るときは、あらかじめ当該短期滞在棟使用者の承諾を得なければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区名

名称

種別

管理開始年月日

構造

面積

所在

粟世地区

A棟

世帯者向け

平成15年4月1日

木造平屋建

66.25m2

三沢字宮下4―2

B棟

単身者向け

平成15年4月1日

木造平屋建

31.88m2

三沢字宮下4―2

C棟

単身者向け

平成15年4月1日

木造平屋建

31.88m2

三沢字宮下4―2

D棟

世帯者向け

平成15年4月1日

木造平屋建

66.25m2

三沢字宮下4―2

牧ノ嶋地区

A棟

世帯者向け

平成16年4月1日

木造平屋建

66.25m2

三沢字石原6―1

B棟

世帯者向け

平成16年4月1日

木造平屋建

66.25m2

三沢字石原6―1

C棟

世帯者向け

平成16年4月1日

木造平屋建

66.25m2

三沢字石原6―1

新井地区

A棟

単身者向け

平成16年4月1日

木造平屋建

31.88m2

下黒川字新井10

B棟

単身者向け

平成16年4月1日

木造平屋建

31.88m2

下黒川字新井10

別表第2(第8条関係)

入居期間

単身者向け

世帯者向け

入居~2年まで(1~24か月まで)

15,000円/月

20,000円/月

2年を超える

18,000円/月

25,000円/月

三沢短期滞在棟の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)