○豊根村身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第10号

豊根村身体障害者福祉法施行細則(平成5年豊根村告示第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 村長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 村長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判決を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第8条 法第17条の4第2項第1号に規定する村長が定める指定居宅支援費の基準額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は別表第1のとおりとする。

2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する村長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は別表第2のとおりとする。

(施設訓練等支援費の額と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する村長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、別表第3のとおりとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する村長が定める身体障害者の負担すべき額は別表第4、扶養義務者の負担すべき額は別表第4、扶養義務者の負担すべき額は別表第5のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第10条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第9号による支援費支給申請書により行うものとする。

(支援費の支給決定)

第11条 村長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定にあたっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給量の決定にあたっては、身体障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該身体障害者のおかれている環境、当該身体障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、別に定める基準により調整を行うものとする。

4 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は、様式第10号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第11号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は、様式第12号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第13号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

6 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第14号による不支給決定通知書により行うものとする。

(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)

第12条 施行令第13条に規定する氏名、居住地の変更の届け出は、様式第15号による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第13条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は様式第16号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅生活支援費の支給量の変更)

第14条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は様式第17号による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の決定に係る通知は様式第18号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第15条 施行規則第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更の申請は、様式第19号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第20号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取り消し)

第16条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取り消しに係る通知は、様式第21号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取り消しに係る通知は、様式第22号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。

(契約内容の報告)

第17条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約にかかる報告は、様式第23号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約にかかる報告は、様式第24号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、施設基準第47条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び施設基準第59条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、様式第25号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第18条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。

3 村長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 村長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第19条 村長は、様式第26号による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第27号による施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第20条 村長は、村が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、村長が別に定める。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)

第21条 村長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、様式第28号による支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第29号による支援決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 村長は、法第18条第1項、第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第30号による支援変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 村長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第31号による支援終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに様式第32号による支援終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(日常生活用具の給付若しくは貸与の手続き)

第22条 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与の申請は、様式第33号による日常生活用具給付・貸与申請書により行うこととする。

2 村長は、日常生活用具の給付若しくは貸与を行うことを決定したときは、様式第34号による日常生活用具給付・貸与決定通知書により通知する。

3 村長は、日常生活用具の給付若しくは貸与の申請を却下することを決定したときは様式第35号による却下決定通知書により行うこととする。

(更生医療の給付の手続)

第23条 村長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第37号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第38号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第24条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第39号による更生医療方針変更・期間延長申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問介護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第40号による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第41号による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認の手続)

第25条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第42号による更生医療移送等承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた村長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第43号による更生医療移送等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第44号の更生医療移送費等請求書によるものとする。

4 法第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第26条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第45号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第27条 村長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第46号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第47号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第28条 村長は、様式第48号による更生医療給付申請決定簿及び様式第49号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第29条 法第38条第1項又は第4項の規定により行われた補装具の交付(修理)及び日常生活用具の給付又は貸与若しくはその委託に関し、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第6に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により行われた身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する支援に更生援護施設への入所又は入所の委託にかかる費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては、別表第4に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第5に掲げるとおりとする。

4 村長は、第2項第3項の徴収額を、様式第36号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による村長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用負担額は別表4とし、扶養義務者の負担額は別表5を適用するものとする。

(富山村の編入に伴う経過措置)

3 富山村の編入の日の前日までに、富山村身体障害者福祉法施行規則(平成5年富山村規則第5号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

身体障害者指定居宅支援費基準額

1 身体障害者居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,100円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

ロ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ハ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 日常生活支援が中心である場合

(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円

(2) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額

1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所という。)従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間でなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注5において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を加算する。

8 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 3,530円

(二) 区分2 3,270円

(三) 区分3 3,010円

(2) 所要時間4時間以上の場合

(一) 区分1 7,060円

(二) 区分2 6,550円

(三) 区分3 6,030円

ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 1,570円

(二) 区分2 1,370円

(三) 区分3 1,160円

(2) 所要時間4時間以上の場合

(一) 区分1 3,150円

(二) 区分2 2,740円

(三) 区分3 2,330円

ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,840円

(二) 区分2 2,580円

(三) 区分3 2,320円

(2) 所要時間4時間以上の場合

(一) 区分1 5,670円

(二) 区分2 5,150円

(三) 区分3 4,640円

ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 880円

(二) 区分2 670円

(三) 区分3 470円

(2) 所要時間4時間以上の場合

(一) 区分1 1,760円

(二) 区分2 1,350円

(三) 区分3 940円

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間でなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。

3 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 8,180円

ロ 区分2 7,370円

ハ 区分3 7,000円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により遷延性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,540円を算定する。

2 利用者の心身の状況、介護を行う状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第8条、第29条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当り

身体障害者デイサービス1日当り

身体障害者短期入所1日当り

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割合の課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,000

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に所属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当りの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を、所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第9条関係)

身体障害者施設支援費基準額

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合

a 区分A 361,300円

b 区分B 300,900円

c 区分C 264,400円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 281,700円

b 区分B 232,300円

c 区分C 192,000円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 265,800円

b 区分B 208,000円

c 区分C 165,800円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 241,300円

b 区分B 186,700円

c 区分C 155,700円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 93,200円

(二) 区分B 91,200円

(三) 区分C 89,200円

ロ 指定内部障害者更生施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 373,900円

b 区分B 313,400円

c 区分C 277,000円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 294,200円

b 区分B 244,900円

c 区分C 204,500円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 278,300円

b 区分B 220,500円

c 区分C 178,300円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 253,800円

b 区分B 199,300円

c 区分C 168,200円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 93,200円

(二) 区分B 91,200円

(三) 区分C 89,200円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいい、法第17条の11第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)に対し、重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。注3において同じ。)において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算出し、指定身体障害者更生施設において通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算出する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核都市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が40人以下の場合 18,200円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,900円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,800円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,500円

3 区分Aに該当する者又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。

4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合は、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定障害者更生施設に置くべき従事者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

イ 入所による指定施設支援を行う場合

(1) 入所定員が10人以下の場合

(一) 区分A 439,000円

(二) 区分B 390,500円

(三) 区分C 341,700円

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 350,600円

(二) 区分B 326,200円

(三) 区分C 301,800円

(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合

(一) 区分A 507,100円

(二) 区分B 464,300円

(三) 区分C 421,100円

(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合

(一) 区分A 411,900円

(二) 区分B 386,300円

(三) 区分C 360,000円

(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合

(一) 区分A 403,500円

(二) 区分B 378,200円

(三) 区分C 348,000円

(6) 入所定員が91人以上の場合

(一) 区分A 371,000円

(二) 区分B 345,100円

(三) 区分C 319,100円

ロ 通所による指定施設支援を行う場合

(1) 通所による入所者定員が4人以下の場合

(一) 区分A 166,900円

(二) 区分B 161,900円

(三) 区分C 156,900円

(2) 通所による入所者が5人以上10人以下の場合

(一) 区分A 283,400円

(二) 区分B 281,400円

(三) 区分C 279,300円

(3) 通所による入所者が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 205,500円

(二) 区分B 204,500円

(三) 区分C 203,500円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2項に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が40人以下の場合 18,200円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,900円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,800円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,500円

3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき1万円を所定額に加算する。

5 医師により筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき2万円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師1人以上配備しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、指定施設支援を行った場合は、神経内科加算として、1月につき14,500円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方式(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、指定支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき82,400円を所定額に換算する。

8 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合は、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定障害者療護施設に置くべき従事者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)

イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 306,700円

b 区分B 256,600円

c 区分C 220,100円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 236,100円

b 区分B 205,400円

c 区分C 170,900円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 219,500円

b 区分B 183,500円

c 区分C 158,900円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 190,600円

b 区分B 162,900円

c 区分C 141,000円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) (二)以外の場合

a 区分A 93,200円

b 区分B 91,200円

c 区分C 89,200円

(二) 分場において行う場合

a 区分A 117,700円

b 区分B 109,200円

c 区分C 100,700円

ロ 指定特定障害者通所授産施設の場合

(1) (2)以外の場合

(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人以下の場合

a 区分A 166,400円

b 区分B 158,300円

c 区分C 141,600円

(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合

a 区分A 133,700円

b 区分B 128,300円

c 区分C 122,900円

(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 109,500円

b 区分B 106,300円

c 区分C 99,600円

(四) 入所定員が61人以上の場合

a 区分A 96,300円

b 区分B 94,000円

c 区分C 89,200円

(2) 分場において行う場合

(一) 区分A 117,700円

(二) 区分B 109,200円

(三) 区分C 100,700円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第30条第2号に規定する重度身体障害者授産施設をいう。注2において同じ。)において、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定特定身体障害者授産施設において、入所による指定支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、指定障害者授産施設において通所による指定支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

2 区分Aに該当する者又は重度身体障害者授産施設の旧措置入所者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。

3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合は、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従事者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

別表第4(第9条、第29条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,800

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定された額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者療護施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第9条、第29条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割合の課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に所属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を、所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は該当しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第6(第29条関係)

〈徴収基準額表〉

区分

徴収基準(月)

更生医療入院(世帯員)

更生医療入院(世帯主)

更生医療通院(世帯員)

補装具(世帯員)

更生医療通院(世帯主)

補装具(世帯主)

A

生活保護法による被保護者世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

1,100

(児童の補装具のみ)

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税

4,500

2,250

1,120

C2

市町村民税所得割課税

5,800

2,900

1,450

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

1,720

D2

〃 4,801~9,600円

7,600

3,800

1,900

D3

〃 9,601~16,800円

8,500

4,250

2,120

D4

〃 16,801~24,000円

9,400

4,700

2,350

D5

〃 24,001~32,400円

11,000

5,500

2,750

D6

〃 32,401~42,000円

12,500

6,250

3,120

D7

〃 42,001~92,400円

16,200

8,100

4,050

D8

〃 92,401~120,000円

18,700

9,350

4,670

D9

〃 120,001~156,000円

23,100

11,550

5,770

D10

〃 156,001~198,000円

27,500

13,750

6,870

D11

〃 198,001~287,500円

35,700

17,850

8,920

D12

〃 287,501~397,000円

44,000

22,000

11,000

D13

〃 397,001~929,400円

52,300

26,150

13,070

D14

〃 929,401~1,500,000円

80,700

40,350

20,170

D15

〃 1,500,001~1,650,000円

85,000

42,500

21,250

D16

〃 1,650,001~2,260,000円

102,900

51,450

25,720

D17

〃 2,260,001~3,000,000円

122,500

61,250

30,620

D18

〃 3,000,001~3,960,000円

143,800

71,900

35,950

D19

〃 3,960,001円以上

全額

全額

全額

(注)

1 B階層とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税も非課税の世帯をいいます。

2 C1階層の市町村民税所得割非課税とは、市町村民税の均等割のみの課税世帯をいいます。

3 日常生活用具は、補装具の例に準じた負担額となります。

4 同制度かつ同一月において、同一世帯の2人目以降の方については、減額となります。

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豊根村身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年11月9日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第12号