○豊根村健康づくり推進協議会規則

平成15年6月19日

規則第12号

(設置)

第1条 豊根村における村民の健康づくりに関わる施策を総合的、かつ、効果的に推進するため、豊根村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、その目的を達成するため、次の事項について審議する。

(1) 村民の健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく総合的な健康増進計画の策定・評価に関すること。

(3) 健康づくりの推進及び評価に関すること。

(4) その他村民の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は15人以内とし次の者をもって組織する。

(1) 議会代表

(2) 村内の医師、歯科医師

(3) 新城保健所長

(4) 公共団体及び公共的機関の代表

(5) 住民代表

(委任及び任期)

第4条 協議会の委員は、村長が委嘱する。

2 任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、役職から選任された委員の任期は、その職にある期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、在職委員過半数の出席をもって成立する。

2 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第8条 地域での健康づくりの推進及び健康増進計画の策定又は改定の実務的な検討を行うため、協議会はワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、保健・医療・福祉・教育関係の代表及び地域組織の代表をもって組織する。

3 ワーキンググループに座長を置き、座長はワーキンググループ員の互選より選任する。

4 ワーキンググループの開催は、協議会会長が招集する。

5 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループにグループ員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 ワーキンググループのグループ員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は、「豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)第2条第3条及び第4条の規定を準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、豊根村保健センターにおいて行う。

(報酬及び費用弁償)

第10条 協議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は、「豊根村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)第2条第3条及び第4条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(豊根村地域保健対策事業推進協議会規則の廃止)

2 昭和58年4月1日規則第4号豊根村地域保健対策事業推進協議会規則は廃止する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

3 富山村の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成19年6月30日までとする。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊根村健康づくり推進協議会規則

平成15年6月19日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)