○三沢短期滞在棟の設置及び管理に関する規則
平成16年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢短期滞在棟の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定める。
(1) 住民票の写し(入居者全員分)
(2) 所得を証明する書類(入居者全員分)
(3) 申込理由書
(1) 印鑑証明書
(2) 入居時の使用料納付書
(入居更新の基準)
第5条 条例第7条の規定により、村長が入居の更新を認める場合の基準は次のとおりとし、更新の最長年限は2年とする。ただし、村長が特に必要と認める場合には引き続き1年ごとに延長を認めることができる。なお、入居者が基準を満たしていることを判断するに当たり、三沢区長及び当該棟の所在する組の長の意見を求めることができる。
(1) 条例第2条に規定する短期滞在棟の設置目的を満たしており、引き続き地域内で交流活動を行うとき。
(2) 条例第10条に定める入居者心得を順守し、近隣住民と良好な関係を築いているとき。
(3) 前号に掲げるもののほか村長が認める特別の事情があるとき。
(使用料)
第6条 使用料は、条例第8条第1項に定める額とする。
2 条例第8条第2項の規定により使用料を減額又は、免除する場合は、当該短期滞在棟入居者に対して減額又は免除しようとする時期及びその金額、その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(入居者の共益費負担義務)
第7条 入居者は、施設の維持管理に必要な保守点検費、光熱費、テレビ回線契約等に要する費用(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。ただし、入居から2年までは免除する。
2 共益費は、別表のとおりとし、毎月の使用料に加算して支払うものとする。
3 村長は、維持管理費用の増減により共益費が著しく不相当となった場合においては、共益費の金額を改定することができるものとする。
(入居者の義務)
第8条 入居者は短期滞在棟を引き続き7日以上使用しないときは、事前に申し出なければならない。
2 入居者は、犬及び猫等のペット類について、事前に村長の承認を得て短期滞在棟で飼育することができる。ただし、村長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居者に対し、ただちに飼育の承認の取り消しを行い、その中止を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼす恐れのある場合
(2) 短期滞在棟の施設を棄損する恐れのある場合
(3) 騒音又は悪臭等、施設周辺の環境衛生上好ましくない場合
(4) 他の入居者又は施設周辺の住民より苦情等があった場合
(施行細則)
第10条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、経過措置として、平成30年3月31日現在入居中の者については、第7条の規程は入居から5年経過後から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
入居年数 | 金額 |
2年まで | なし |
2年を超える | 2,000円/月 |