○豊根村社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱
平成16年3月19日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免措置」について、必要な事項を定める。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「減免対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の減免を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「減免法人等」という。)が提供する減免対象となる介護保険サービスを利用する場合、減免法人等が減免対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を減免するものとし、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス
(5) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護
(6) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護
(7) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護
(8) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者
(9) 利用者負担額 法に定める居宅サービス及び施設サービスに係る利用者負担額で別表で掲げる減免対象利用者負担額
(10) 標準負担額 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額
(11) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。
(12) 居住費 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第140条の6第3項第2号及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第41条第3項第2号に規定するユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用をいう。
第2章 生計困難者に対する利用者負担の減免措置
(対象者)
第3条 減免対象者は、豊根村が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとして村長が確認した者とする。
(1) 市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者(その全額につき支給が停止されている者を除く。)
(2) 利用者負担が減免されなければ生活保護受給者となってしまう者
(3) その他市町村民税非課税世帯に属する者であって、特に村長が必要と認める者
(減免法人等)
第4条 第1条第2項に規定する減免法人等は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の減免を行うことを「社会福祉法人等による利用者負担減免申出書」(別添様式1)により、当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、本村の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、減免対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の減免を行うことを村長が特に認めたもの
2 減免法人等が減免を廃止するときは、「社会福祉法人等による利用者負担減免廃止届出書」(別添様式2)により所轄庁に届け出なければならない。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 訪問介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護
(情報提供)
第6条 減免法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を村に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた減免法人等の事業所又は施設(以下「減免事業所等」という。)が利用者負担の減免を承認する場合、「対象サービスを利用する日の1日前」は、「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、4月分又は5月分の対象サービスの利用者負担に係る減免につき4月1日から5月31日までに申請があったものは、当該年度の5月31日までとする。
(住所等の変更)
第10条 確認証の交付を受けた者が被保険者の住所又は氏名を変更した場合は、すみやかに「社会福祉法人等利用者負担減免確認証記載事項変更届」(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者に次の事由が生じた場合は、当該確認証をすみやかに村長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき
(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により豊根村の被保険者でなくなったとき
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき
(4) その他確認証を必要としなくなったとき
2 村長は、確認証の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡、貸与したとき
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき
(利用)
第12条 減免対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する減免事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、減免事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 減免対象者は、対象サービスの提供を行う減免事業所等に対し、確認証に記載されたところにより減免された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第14条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の減免を受けた者があるときは、村長は、減免法人等と協議の上、減免額の全部又は一部を当該減免を受けた者から減免法人等に返還するよう求めるものとする。
(減免法人等に対する助成)
第15条 村長は、減免法人等がこの要綱に基づき減免対象者に対象サービスに係る利用者負担の減免を行った場合、別に定めるところにより、当該減免法人等に対し減免に要した費用の一部を助成するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2―2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の豊根村精神障害者医療費支給要綱及び第3条の規定による改正前の豊根村社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
対象サービス | 減免対象経費(減免対象利用者負担額) | 減免割合 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | (1) 旧措置入所者 日常生活費のみ | 1/2 |
(2) 新規入所者 10%の利用者負担額(ただし、1月を通じて当該施設に入所している者で高額介護サービス費の支給が受けられる場合は、その自己負担限度額)、食費の標準負担額、日常生活費、居住費 | ||
通所介護(デイサービス) | 10%の利用者負担額、食材料費及び日常生活費 | |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 10%の利用者負担額、食材料費、日常生活費、居住費 | |
訪問介護(ホームヘルプサービス) | (1) 経過措置利用者 軽減後の利用者負担額 (2) その他の利用者 10%の利用者負担額 |
注) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者で月の途中で入所又は退所した者については、10%の利用者負担額を基準とする。