○豊根村生活支援ハウス居住部門管理運営要綱

平成16年3月19日

訓令第2号

(目的)

第1条 この事業は、豊根村に居住する概ね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のために独立して生活することに不安のある者に居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送られるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、豊根村とする。ただし、利用及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人豊根村社会福祉協議会に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、豊根村に居住する概ね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のために独立して生活することに不安のある者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること

(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと

(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、介護サービスを必要とする場合は、利用手続きの援助等を行うこと

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと

(利用定員)

第5条 利用定員は、次のとおりとする。

施設名

利用定員

ポンタの里

7人

(職員の配置等)

第6条 生活援助員を必要に応じて置くものとする。

2 生活援助員は、通所サービス事業所の職員の協力を得て第4条第1項第2号から第4号までに定める事業を行うほか居住部門の管理を行うものとする。

(利用の決定等)

第7条 居住部門を利用しようとする者は、「居住部門入居申請書」(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討しできる限り速やかに利用の要否を決定し、その必要があると認めたときは「居住部門入居決定通知書」(様式第2号)により、また必要がないと認めたときは「居住部門申請却下通知書」(様式第3号)により申請者に通知する。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

3 村長は居住部門の利用をしようとする者の利便を図るため、とよね居宅介護支援事業所、豊根村地域包括支援センター、豊根村社会福祉協議会を経由して、「居住部門入居申請書」を受理することができるものとする。

4 居住部門を利用している者が、利用期間の延長を希望するときは、「居住部門入居延長申請書」(様式第4号)を利用期間が満了する1週間前までに、村長に提出しなければならない。

(利用料)

第8条 入居者は、次に定める費用を負担するものとする。

(1) 居室費

(2) 利用に伴う光熱水費の実費

(3) 利用に伴うその他の費用

(退居)

第9条 居住部門を利用している者が、利用対象者の要件を欠いた場合、その他入居者として不適当であると村長が判断した場合には、「居住部門退居命令書」(様式第5号)により退去を命ずることができる。

2 居住部門を利用している者が退居する場合は、「居住部門退居通知書」(様式第6号)を提出ものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるほか事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第14号)

この要綱は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年告示第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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豊根村生活支援ハウス居住部門管理運営要綱

平成16年3月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)