○豊根村ふるさと墓苑の設置及び管理に関する条例
平成17年3月18日
条例第9号
(定義)
第2条 この条例において「墳墓」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する墳墓をいう。
2 この条例において「墓地」とは、墓苑のうち法第2条第5項に規定する墓地をいう。
(設置)
第3条 村に墓苑を設置する。
2 墓苑の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地
(名称及び設置場所)
第4条 墓苑の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
豊根村ふるさと墓苑 | 豊根村上黒川字ウド場5番地1 |
(廃止)
第5条 墓苑を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(行為の禁止)
第6条 墓苑においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損すること。
(3) 植物を採取し、又は損傷すること。
(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓苑の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 村長は、墓苑の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は墓苑に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、墓苑を保全し、又は利用者の危険を防止するため、墓苑の利用を禁止し、又は制限することができる。
(墓地の利用のための資格)
第8条 墓地を利用しようとする者は、墓地を自己の死亡した親族の墳墓の用に供しようとする者であって、村に引き続き1年以上住所を有するものでなければならない。ただし、相当の理由があると村長が認める者は、この限りでない。
2 過去に、1年以上村に住所を有したことのある者又はその親族であって、既に村内に墓地を有する者
(墓地の利用の制限)
第9条 墓地の利用は、1世帯につき1区画とする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(死体埋葬の禁止)
第10条 墓地には、死体を埋葬することができない。
(墓地の利用の許可)
第11条 墓地を利用しようとする者は、申請書を村長に提出して、その許可を得なければならない。
2 村長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(墓地の利用者の公募)
第12条 村長は、墓地を利用させようとする場合は、公募の方法によって行うものとする。
2 前項の公募を行った場合において、墓地の利用の申請をした者が利用させるべき墓地の数を超えるときは、抽選により墓地を利用することができる者を決定するものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴い墳墓を除却される者
(2) 前号に該当する者のほか、村の事業を遂行するために村長が必要であると認める者
(墓苑永代使用料の納付)
第14条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓苑永代使用料を納めなければならない。
2 墓苑永代使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(墓苑永代使用料の徴収方法)
第15条 墓苑永代使用料は、納入通知書により徴収するものとする。
(墓苑永代使用料の還付)
第16条 既納の墓苑永代使用料は還付しない。ただし、相当の理由があると村長が認めるときは、墓苑永代使用料の全部又は一部を還付することができる。
(墓苑永代使用料の減免)
第17条 村長は、公益上その他必要があると認める者に限り、墓苑永代使用料を減免することができる。
(墓地の転貸等の禁止)
第18条 墓地使用者は、利用の許可を受けた墓地を他の者に貸し付け、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(墓地の利用の取りやめ)
第20条 墓地使用者は、墓地の利用を取りやめようとするときは、当該墓地を原状に回復し、その旨を村長に届け出なければならない。
(墓地の利用の権利の承継)
第21条 墓地の利用の権利は、当該墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者に限り、承継することができる。
2 前項の規定により墓地の権利を承継しようとする者は、申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(墓地の利用の許可の取消し)
第22条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により墓地の利用の許可を受けたとき。
(3) 墓地使用者が墓地の利用の許可を受けた日から3年以内に墳墓を設けないとき。
(4) 墓地に設けられた墳墓が無縁墓地となり、当該無縁墳墓について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条各号に掲げる事実が証明されたとき。
(届出)
第23条 墓地使用者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったときは、その旨を村長に届け出しなければならない。
(損害賠償)
第24条 墓苑の施設を利用する者は、故意又は過失により当該施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、墓苑の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
墓苑永代使用料表
区分 | 金額 |
Ⅰ型墓地 | 1区画につき 250,000円 |
Ⅱ型墓地 | 1区画につき 330,000円 |
備考 この表中「Ⅰ型墓地」「Ⅱ型墓地」とは、区画の面積がそれぞれ2.5平方メートル、3.3平方メートルの墓地をいう。