○豊根村地区体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村地区体育館(以下「地区体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の体力向上と福祉の増進を図るため、地区体育館を別表のとおり設置する。

(管理の委託)

第3条 村長は、地区体育館の管理を村内の公共的団体等に委託することができる。

2 地区体育館の管理を委託された団体等(以下「管理者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則に従って誠実に管理し、地区体育館を利用する者に対して不審な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第4条 地区体育館を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、地区体育館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、地区体育館を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、地区体育館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、地区体育館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可された条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(利用の取消し及び利用の中止命令)

第8条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって地区体育館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、村長が管理者の意見を聞いて定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

三沢地区体育館

豊根村三沢字水口24―1

豊根村地区体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)