○県営坂宇場住宅施行規則

平成17年3月18日

規則第8号

(入居者の費用負担)

第1条 豊根村特定公共賃貸住宅条例(平成11年豊根村条例第22号)第19条第3号の規定により、入居者は共同施設(豊根村特定公共賃貸住宅条例第2条第2号に規定する共同施設をいう。)の維持管理に必要な保守点検費、光熱費、水道使用料、草刈り、清掃等に要する費用(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。

(1) 共益費は月額1,600円とし、入居者は毎月の入居者負担額に加算して支払う。

(2) 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。

(3) 村長は、維持管理費用の増減により共益費が著しく不相当となった場合においては、共益費の金額を改定することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

県営坂宇場住宅施行規則

平成17年3月18日 規則第8号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年3月18日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第6号