○豊根村一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成17年9月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 村長は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験を必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って公務従事させることが公務の能率的運営を確保するため必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務経験を通じて得られる専門的な知識経験又は熟練した技能を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験又は熟練した技能を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 村長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる場合
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる場合
2 村長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するため必要があるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 村長は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 村長は前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供するサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するため必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法律第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 業務の終了時期が当初の見込みを超えて更に一定期間延長する必要がある場合
(2) やむを得ない事情により延長の必要がある場合でこの条例の趣旨に反しない場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。