○豊根村役場の支所設置条例
平成17年11月9日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき村長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
豊根村役場富山支所
豊根村富山字下栃13番地3
富山区
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
平成17年11月9日 条例第25号
(平成17年11月27日施行)