○豊根村富山防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村富山防災行政無線施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害発生等緊急時の的確な情報伝達及び行政広報等を行うことにより住民福祉の向上に資するため、防災行政無線施設を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊根村富山防災行政無線
(2) 送信設備の設置場所 豊根村富山字下栃13番地3
(3) 受信設備の設置場所
ア 屋外受信機
(ア) 豊根村富山字向山6番地11
(イ) 豊根村富山字平沢11番地6
(ウ) 豊根村富山字市原20番地1
(エ) 豊根村富山字川上2番地1
イ 各戸受信機
(ア) 旧富山村区域内に居住する世帯及び事業所
(イ) 公共施設その他の施設で村長が必要と認めたもの
(経費の負担)
第4条 各戸受信機は、無償で貸与する。
2 各戸受信機の電源確保に要する経費は、各戸受信機の保管者(以下「保管者」という。)の負担とする。
(亡失、き損)
第5条 保管者は、設備の一部又は全部を亡失又はき損した場合、直ちに村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の亡失又はき損が保管者の責めに帰すべき事由によると認めたときは、設備の修理又は復旧に要する経費を保管者に負担させることができる。
(返還)
第6条 第3条第3号イ(ア)及び(イ)に掲げる該当者でなくなったときは、速やかに受信設備を村長に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村防災行政無線設置条例(昭和58年富山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。