○富山多目的広場の設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、富山多目的広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の生活の向上及び緊急時のヘリ発着場として、広場を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
富山多目的広場 | 豊根村富山字正森12番地1外 |
(管理)
第4条 村長は、広場を常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の許可)
第5条 広場を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、広場の管理に必要があるときは前項の許可に条件を付することができる。
3 村長は、広場を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、広場の利用に際してはこの条例並びに前条第2項の規定により許可された条件及びその指示に従わなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の使用を停止させることができる。
(1) 広場をき損するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 村長が広場の管理運営上適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって広場及び設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、富山村多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成5年富山村条例第8号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に、富山村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、富山村条例の例による。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 種別 | 使用料 | 備考 | |
非営利 | 営利 | |||
富山多目的広場 | 1回 | 円 1,100 | 円 3,300 |
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