○富山総合センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山総合センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の心身と健康を増進し、失われつつある人間性の回復と住民連帯意識の向上を図るため、施設を設置する。

2 施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議室

(2) 和室(3室)

(3) 婦人研修室(料理実習)

(4) 作業場

(5) 前各号に掲げるもののほか、附帯施設及び設備

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

富山総合センター

豊根村富山字大谷下18番地

(管理)

第4条 施設は、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、施設を利用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 村長は、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、施設の利用に際してはこの条例及び規則の規定並びに前条第2項の規定により許可された条件及びその指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 村長が施設の管理運営上適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第10条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第7条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、富山村総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年富山村条例第14号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日の前日までに、富山村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、富山村条例の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の名称

種別

使用料

備考

非営利

営利

富山総合センター

1日

1,100

(5,500)

7,700

冠婚葬祭に利用する場合は、( )内の金額とする。

富山総合センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)