○豊根村課設置条例
平成17年11月9日
条例第30号
豊根村課設置条例(平成11年豊根村条例第1号)の全部を改正する。
(課等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
税務課
振興課
住民課
産業課
生活課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、規則で定める。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。