○富山村の編入に伴う豊根村国民健康保険条例及び豊根村国民健康保険税条例の適用の特例に関する条例

平成17年11月9日

条例第45号

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 編入の日 富山村を編入した日をいう。

(2) 旧富山村民 編入の日の前日において富山村に住所を有する者をいう。

(3) 特例対象世帯 旧富山村民で構成される世帯(編入の日以後、世帯主を変更した世帯又は世帯員の構成に変更があった世帯を含む。)のうち編入の日の前日から引き続き旧富山村の区域に実在する世帯をいう。

(4) 特例対象世帯主 特例対象世帯の世帯主をいう。

(保険給付に関する経過措置)

第3条 編入の日の前日までに、富山村国民健康保険条例(昭和55年富山村条例第4号。以下「富山村保険条例」という。)の規定によりなされた給付その他の行為は、豊根村保険条例の相当規定によりなされた給付その他の行為とみなす。

2 編入の日の前日までに給付事由の生じた富山村区域の国民健康保険の被保険者に係る給付については、富山村保険条例の例による。

(平成17年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第4条 編入の日から平成17年度の末日までの間に国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成17年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、豊根村保険税条例の規定にかかわらず、富山村国民健康保険税条例(昭和55年富山村条例第5号。以下「富山村保険税条例」という。)の例による。

(平成18年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第5条 平成18年度の国民健康保険税の賦課期日において国民健康保険の被保険者である者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合又は当該賦課期日の翌日から当該年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成18年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、豊根村保険税条例第5条中被保険者均等割の0.7とする。

(平成19年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第6条 平成19年度の国民健康保険税の賦課期日において国民健康保険の被保険者である者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合又は当該賦課期日の翌日から当該年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成19年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、豊根村保険税条例第5条中被保険者均等割の0.85とする。

(年度中途の転居に係る課税の特例の継続)

第7条 第4条から前条までの規定の適用がある納税義務者の世帯が旧富山村の区域から編入の日前の豊根村の区域へ転居した場合は、当該年度に限り当該世帯を特例対象世帯とみなしてこれらの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第8条 編入の日の前日までにした富山村保険条例に違反する行為に対する罰則の適用については、富山村保険条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 編入の日の前日までに、富山村保険税条例の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税の取扱いについては、富山村保険税条例の例による。

富山村の編入に伴う豊根村国民健康保険条例及び豊根村国民健康保険税条例の適用の特例に関する…

平成17年11月9日 条例第45号

(平成17年11月27日施行)