○富山農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山農林産物加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の農林産物の加工として附加価値を高め、消費の拡大と農林家及び生産者の所得と生活の向上を図るため、農林産物加工施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

施設の名称

設置場所

富山農林産物加工施設

豊根村富山字中野甲17番地

(管理及び運用)

第4条 施設は、つねに良好かつ安全な状態において管理し、最も有効かつ効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 施設(設備を含む。)を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理に必要があるときは前項の許可に条件を付することができる。

3 村長は、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときはこの限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、施設の利用に際してはこの条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに前条第2項の規定により許可に付された条件及びその指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 村長が施設の管理運営上適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備等をき損し、又は破損した場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 村長は、施設の管理運用上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第7条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年富山村条例第2号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第9条第1項の規定にかかわらず富山村条例第3条第1項の例によるものとする。

富山農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第60号

(平成17年11月27日施行)