○富山山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山山村体験宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民と都市住民との共生及び山村地域の活性化を図るため、山村体験宿泊施設を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
施設の名称 | 設置場所 |
富山山村体験宿泊施設「とみやま来富館」 | 豊根村富山字湯野島25番地4他 |
(管理及び運営)
第4条 施設は、常に良好かつ安全な状態に管理するとともに効率的な運営を図るものとする。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 村長は、公益の維持管理上の必要及びその他の事情により支障があるときは、利用を許可しないことができる。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、第5条第2項の規定により許可に付された条件及びその指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とし収受させるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村山村体験宿泊施設設置及び管理に関する条例(平成17年富山村条例第1号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第11条第1項の規定にかかわらず富山村条例第8条第1項の例によるものとする。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
富山山村体験宿泊施設 | 宿泊施設 | 一般 | 1日 1人 | 6,600円以内 | 利用したとき |
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団体割引16人以上 | 1日 1人 | 5,500円以内 | 利用したとき |
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体験室 多目的室 東屋 | 一般 | 1回又は1人 | 1,650円以内 | 利用したとき | 宿泊者以外 | |
厨房・器具使用料 | 一般 | 1泊・1グループ | 2,750円以内 | 利用したとき |
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冷暖房代 | 1室又は1時間 | 1,100円以内 | 利用したとき |
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洗濯機及び乾燥機 | 1回 | 1,100円以内 | 利用したとき |
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