○富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山緑茶加工施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優良茶生産地の確立を目指し、茶業を安定的に振興し、茶生産農家の安定及び所得増大を期するため、富山緑茶加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

施設の名称

設置場所

富山緑茶加工施設

豊根村富山字市原22番地8

(管理及び運営)

第4条 施設は、常に良好かつ安全な状態において管理し、効率的な運営を図るとともに、施設を利用する者に対し不当な差別をしてはならない。

(使用料)

第5条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、実費相当分を使用料として徴収することができる。

2 前項に規定する実費相当分の金額は、別に定める。

(利用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 村長が施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備をき損し、又は破損した場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条及び第6条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例(平成3年富山村条例第8号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第8条の規定にかかわらず、富山村条例第4条第1項の例によるものとする。

富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第64号

(平成17年11月27日施行)